平成13年 問26 肢2の所得税について

宅建士の学習をしている皆様へ
むぎちゃさん
(No.1)
【問題文】
租税特別措置法第41条の5の特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除に関する次の記述について、正しい場合は〇、誤っていれば×を答えよ。

【選択肢】
買換資産とされる家屋については、租税特別措置法第41条の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けないことが適用要件とされている。

【答え】
誤り。本特例は住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)との併用が可能です。


居住用財産の買換え特例と、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は併用ができない認識だったのですが、変更点などありましたでしょうか、??
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。
2026.08.07 22:49
ヤスさん
(No.2)
多分むぎちゃさんが思っている「居住用財産の買換え特例」と、この平成13年問26で問われている「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除特例」は違います。

むぎちゃさんが思っているのは、おそらく「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」(租税特別措置法36条の2)だと思います。
これは、過去問だと平成14年問26を見てください。どんな制度かも解説に記載されています。
これは住宅ローン控除と併用は不可です。

それに対して、平成13年問26で問われている特例は「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除特例(租税特別措置法41条の5)」です。
どんな特例かは、これも解説にて説明されていますのでお読み下さい。
この特例は住宅ローン控除と併用可能です。

どちらも「居住用財産の買換え」と書いてあるので、むぎちゃさんのように混乱してしまうのも無理はありません。
でもよく見てください。一方は「譲渡所得」、もう一方は「譲渡損失」となっていますよね。

この2つの違いは、まさにここにあるんです。
譲渡資産、つまり古い家を売ったときに儲けが出たのか(利益)、それとも損が出たのか(損失)のかで違います。
ざっくり言うと、古い家(譲渡資産)を例えば2000万で買って、ずっと住んでいたとします。それを売ったら3000万で売れた。これだと1000万の利益(譲渡益)出てますよね。
逆に、1500万でしか売れなかったら、500万の損失(譲渡損失)出てますよね。
譲渡資産を売って利益が出ているなら「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」、損失が出たなら「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」と言う事で覚えると良いかと思います。
そして、前者は住宅ローン控除と併用不可、後者は住宅ローン控除と併用可能です。

他に過去問だと、令和6年問23の問題なんか、住宅ローン控除絡みで見ておくと良いですよ。
2026.08.08 00:42
むぎちゃさん
(No.3)
ヤスさん、ご丁寧にありがとうございます!!
とてもよく理解できました!!

譲渡資産を売って利益が出ているなら「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」、損失が出たなら「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」
わかりやすいです!

細かいところを見落とさないように、意識して取り組みます!
2026.08.08 09:05

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