令和2年12月試験問23「やむを得ない事情がある場合を除き」

宅建士の学習をしている皆様へ
ノー納税マンさん
(No.1)
令和2年12月試験の問23選択肢1についての質問です。
>この税率の軽減措置の適用を受けるためには、やむを得ない事情がある場合を除き、その住宅用家屋の取得後1年以内に所有権の移転登記を受けなければならない。

この「やむを得ない事情…」の部分が引っかかります。自分が使っていたテキストにはこのような例外の文言はなかったので、「やむを得ない場合でも1年以内は必須だろう」と考えました。ですが実際はそうではなかったので、宅建試験の全ての分野で「やむを得ない場合」への疑心暗鬼が生まれています。

「やむを得ない事情」が考慮してもらえる部分と、どんな事情があっても厳格に基準が適用される部分の見分けかたはありますか?
また、(試験のテクニックとして)選択肢中にわざわざ「やむを得ない事情があった場合、」と書かれていたら、どんな分野でも法律や規則は宅建業者や個人に対して温情的に扱ってくれると解釈しても問題ないんでしょうか?
2026.08.07 17:03
ヤスさん
(No.2)
この令和2年12月問23肢1の問題文に『やむを得ない事情がある場合を除き』の文言が入っているのは、この問題が根拠条文に忠実に作成しているからです。 
この肢1の解説を見てもらうと最後のところに(措置法73条)と言うのが確認できますよね。
措置法、つまり租税特別措置法の略ですが、根拠条文が租税特別措置法73条だとわかります。
租税特別措置法73条を下記に載せます。

【租税特別措置法73条】
第七十三条 個人が、昭和五十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十四条の三第一項において同じ。)をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十五条において同じ。)に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三とする。

73条の中盤あたりの(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十五条において同じ。)の部分を見てもらうと『やむを得ない事情』がきっちり書いてあるのが確認できると思います。

じゃあ『1年以内に登記ができない政令で定めるやむを得ない事情って何?』と思いますよね。
はい、これも租税特別措置法施行令にあります。
租税特別措置法施行令42条4項です。
下記に載せます。

【租税特別措置法42条4項】
4 法第七十三条に規定する一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合は前条に規定する住宅用の家屋(建築後使用されたことのないものに限る。)を新築した者が当該住宅用の家屋の所有権の移転の登記に応じないため当該住宅用の家屋の新築後一年以内に訴えを提起した場合とし、法第七十三条に規定する政令で定める期間は当該訴えに係る判決の確定又は和解調書若しくは認諾調書の作成の日から一年を経過する日までの期間とする。

まあ、答としては『1年以内に登記できないやむを得ない事情』とは、所有権移転登記に応じてくれないから1年以内に訴えを起こしたような特殊な場合の事となります。

宅建試験も『法律』を訊く試験です。
なので各予備校の試験は別として、本試験では『法律』に忠実に作られます。
一方、各予備校が出しているテキストは、『法律』をわかりやすく教えるために、理解してもらうのに不要だなと判断した部分は削除します。この問題だと『1年以内に登記』が原則なんで、例外の『やむを得ない事情』は理解するのには不要と判断しているのでしょう。
市販のテキストは『法律』をわかりやすく書いたガイドブック、それに対して本試験は地図そのものが出てくるイメージでしょうか。
本試験は『生の法律』で出題されるため、『あれ?テキストの書き方と違うぞ』とテキスト使って学習している多くの方が思ってしまう事になります。

最後に
申し訳ありませんが、見分け方とかはないです。強いて挙げるなら、元の根拠条文を見るしかないです。
2026.08.07 18:39
ヤスさん
(No.3)
申し訳ありません。
前レスで【租税特別措置法42条4項】と間違って記載しました。
正しくは【租税特別措置法施行令42条4項】です。
失礼いたしましたm(_ _)m
2026.08.07 18:55
タゴサクさん
(No.4)
止む得ない事情とか特段の事由みたいな裁量の余地が呈示されてる場合は極端なことを考えるといいです。
例えば直近ですと災害で被害に合われた方は「止む得ない場合」に当たると思いませんか?

>「やむを得ない事情」が考慮してもらえる部分と、どんな事情があっても厳格に基準が適用される部分の見分けかたはありますか?
強行法規は概ね厳格だと思います。
強行法規とは自分は許しても法が許さない的な…宅建範囲では瑕疵担保責任がそうですね。

>また、(試験のテクニックとして)選択肢中にわざわざ「やむを得ない事情があった場合、」と書かれていたら、どんな分野でも法律や規則は宅建業者や個人に対して温情的に扱ってくれると解釈しても問題ないんでしょうか?
問題あります。
宅建の試験作成者は並の受験生を陥れるプロなので規則性や一方的な思い込みで判断すると後で修正に苦労するはず。
また「やむを得ない事情があった場合」が無いから不正解…みたいな角度で出題される可能性も考えられますね。

総括ですが、個人的にはテキストの内容から大きく逸脱してまで思考を巡らすのはお勧めしません。
理由は単純に点数に繋がらないからです。
2026.08.08 01:15
ノー納税マンさん
(No.5)
ありがとうございます。
たしかに元の法律がそうなってるなら、「やむを得ない…」を書かずに「1年以内」としてしまうと、選択肢がバツになってしまいますもんね……。
こういった例外は深くて広い沼だとわかったので、素直に他の選択肢から正答を判別できるように頑張ります……
2026.08.08 13:58

返信投稿用フォーム

※ 宣伝・迷惑行為防止のため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド