平成27年度 問38について
あんぴーさん
(No.1)
取引の中で、買主だとしても売主が宅建業者でなく、買主のみが宅建業者であれば
37条を作成する義務を負うのは理解しているのですが、
なぜ売主も業者なのに、買主が作成義務を負うのでしょうか?
売主も買主も業者であれば、売主が作成しても買主が作成してもよさそうな気もしますが、、
「自ら」買主としてと書いてあるからですか?
この場合「自ら」が売主の方についていれば、売主が作成義務を負いますか?
ご教授いただければ幸いです。
2026.08.06 14:18
さくさん
(No.2)
2026.08.06 14:43
えいたさん
(No.3)
なので自ら買主でも自ら売主でも契約するにあたって37条書面は交付します
2026.08.06 18:24
あんぴーさん
(No.4)
ご回答ありがとうございます。
売主でも買主でも相手が業者など関係なく、
自分が業者であれば作成義務を負うのですね。
ひっかからないように、覚え直したいと思います!
2026.08.06 22:12
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