3000万円特別控除について
リベンジ頑張るさん
(No.1)
令和8年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その者と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除を適用することができる。
正解✕
誤り。3000万円特別控除は、生計を一にする配偶者・親族などの特別の関係がある者に譲渡した場合には、適用を受けることができません。(←ここまでは理解しました。)
後半部分の、「譲渡相手である孫は生計を一にしていないため、本控除の適用を受けることが可能です。」とありますが、本控除の住居用財産の譲渡所得の3000万円特別控除は譲渡した者(この場合祖父母)が対象ではないのでしょうか?
2026.08.06 17:16
ヤスさん
(No.2)
日本語では話す相手方と共通認識の場合、よく主語が省略されます。
スレ主さんの言うように、解説の2番目の文の主語は、居住用財産を譲渡した者(祖父母)です。
先ほど私は、『相手方と共通認識の場合は、主語が省略される』と言いました。
ではこの問の共通認識はどこにあるのでしょう?
それは、この平成24年問23の冒頭の文です。
【令和8年中に、個人が居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか】
この問題のテーマは『個人が居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得』の話です。
つまり、これから『居住用財産を譲渡した個人の話をするから、正誤を見極めてね』と冒頭で言っています。
つまり、共通認識として主語が『居住用財産を譲渡した人(の譲渡所得)』になります。
解説の後半の一文だけ見ると、主語が『孫』のように見えますが、この問全体は『譲渡した人』の話のため、後半の文の主語も『譲渡した人(の課税取得)』の話になります。
ついでに言うと、スレ主さん、解説の文章を転記ミスしてますよ。
「譲渡相手である孫は生計を一にしていないため、本控除の適用を受けることが可能です。」とスレ主さんは書いてますが、生計同一だろうとなかろうと直系血族である孫への譲渡は、3000万の特別控除は受けられません。
2026.08.06 19:33
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