宅建試験過去問題 令和6年試験 問23

問23

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の居住用家屋は、令和5年に建築基準法第6条第1項の確認(建築確認)を受けたものとする。
  1. 令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けているときであっても、令和6年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
  2. 令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、令和6年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
  3. 令和5年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得した場合において、令和6年中に居住用家屋を新築して居住の用に供したときは、令和5年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
  4. 令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その居住用家屋の取得に係る住宅借入金等の償還期間等が契約において3年とされているときは、令和6年以後3年間の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

正解 2

問題難易度
肢124.3%
肢239.0%
肢320.1%
肢416.6%

解説

  1. 誤り。軽減税率の特例は、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分について、所得税10%、住民税4%に軽減されるものです。前年に軽減税率の適用を受けていた場合には、住宅ローンの適用を受けることはできません(措置法41条24項)。
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、居住年およびその前2年の計3年間に次に掲げる譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと、住宅ローン控除の対象となっている住宅以外の資産の譲渡について、居住年の翌年以後3年以内に次に掲げる譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないことが要件のひとつです。
    • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)
    • 居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)
    • 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
    • 財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
    • 既存市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例
  2. [正しい]。居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除は、住宅ローン控除と併用することができます。本特例は、自宅を買い換えた際に旧宅の譲渡で生じた譲渡損失の金額を総所得金額等から控除することができるものです。
  3. 誤り。住宅ローン控除の適用を受けるためには、家屋を取得した日から6カ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいることが必要です。令和5年にはまだ居住開始していないので、住宅ローンの適用を受けることはできません(措置法41条1項)。
    令和6年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得し、居住用家屋を建築した場合において、同年中に居住の用に供しなかったときは、令和6年分の所得税から住宅ローン控除の適用を受けることができない。H18-26-3
    令和6年中に居住用家屋の取得契約をし居住の用に供した場合において、住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が2,000万円を超えるときは、その超える年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。H18-26-4
  4. 誤り。住宅ローン控除の対象となる住宅ローンは、償還期間が10年以上であるものです。よって、償還期間3年の住宅ローンでは適用を受けることはできません。なお、繰上げ返済によって借入れ当初からの償還期間が10年未満となった場合、この要件を満たさなくなるため、その年以後は住宅ローン控除の適用を受けられません(措置法41条1項1号~4号)。
したがって正しい記述は[2]です。