内閣総理大臣への相談について

初心者さん
(No.1)
平成24年
肢4.国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない→正しい


令和元年 
肢ア 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。→誤り

違いがわかりません。
なんとなく国土交通大臣免許の業者に停止処分をする時は多くの人に迷惑→相談!くらいで覚えていて、
令和元年試験の場合も、相談すべきと思いました。

内閣総理大臣に相談するときの条件が整理できません💦
2026.07.01 10:10
よしよしさん
(No.2)
免許権者ではない甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとしているからです。
2026.07.01 12:28
coffeeさん
(No.3)
なんとなくの覚え方が少しだけ間違ってます
処分される側ではなく、処分する側に変えて
国土交通大臣が停止処分をする時は多くの人に迷惑→相談
となんとなく覚えとけばいいと思います

国土交通大臣の停止処分は全国が範囲
影響が大きいので全国トップの総理大臣に相談
県知事の停止処分は県内が範囲、県のトップは県知事なので相談いらない。と自分は整理してます
2026.07.01 13:16
ヤスさん
(No.4)
レスを2つに分けますね。
1つ目は、スレ主さんの質問に答える事を中心に、試験のために覚えて欲しい事を書きます。
2つ目は、なぜこんな規定になっているかを書きます。2つ目は宅建試験の範囲を超えていますので、読み物として書きます。興味がある方はお読み下さると幸いです。

では、当レスは、スレ主さんの質問に答えます。
令和元年問29肢アと平成24年問44肢4の違いですが、その説明の前に『あらかじめ内閣総理大臣と協議』の条件を書きます。

①誰が→国土交通大臣が
②誰を→国土交通大臣免許の業者を
③何をする→処分する
④何の事で→消費者利益保護規定違反で
この①〜④が揃ったときに内閣総理大臣にあらかじめ協議です。内閣総理大臣に協議とありますが、消費者長官に権限は委任されていますから、実際は消費者長官と協議です。

④の消費者利益保護規定とは何か?宅建業法71条の2第2項に書いてあるんですが、条文番号が羅列されており、非常にわかりにくいので、例えば下記のような規定です。
・重説の説明義務
・契約書面の交付義務
・誇大広告の禁止
・取引態様の明示義務
他にもたくさんありますが、いわば悪徳業者に消費者が泣かされるのを防止する規定です。

では内閣総理大臣との協議の条件(①〜④すべて満たす)がわかったところで、平成24年問44令和元年問29の問題を見比べてみましょう。

平成24年問44の方は①〜④の条件をすべて満たしているので、正しいことになります。
一方令和元年問29は、処分を行うのが『甲県知事』で①の条件を満たしていません。だから誤りとなるんです。

もう一つ覚えて欲しい事があります。
多くの受検者(もしかしたら合格者も含めて)が勘違いしている事です。
それは、国土交通大臣は知事免許の業者を処分できないと言う事です。

逆はできますよ。自分の県に来て悪さをしている業者(大臣免許業者、他県知事免許業者)に対して、知事は免許取消以外の処分(指示処分、免許停止処分)はできます。
国土交通大臣が処分できるのは、自分が免許を与えた業者だけです。
まあ、国土交通大臣もクソ忙しいから、北は北海道、南は沖縄の各知事免許の業者にかまっている暇は無いくらいに覚えて下さい。せいぜい自分が免許を与えた業者を見張っているくらいしかしないと覚えておきましょう。

では、宅建業法71条はどうなんだと言われるかもしれません。
71条には国土交通大臣はすべての業者に対して、必要な指導、助言、勧告ができるとあります。
しかし、指導や助言、勧告は、『処分』ではないんです。
処分とは『不利益処分』の事を言い、守らないと不利益になるものを言うんです。

では、次のレスはゆっくり書かせていただきますので、興味ある方はもうしばらくお待ち下さい。
2026.07.01 20:14
ヤスさん
(No.5)
では、後半のレスです。
このレスは前レスで書いた通り、試験範囲を超えており、試験で理由を訊かれる事はないと思います。
なので、読み物として読んで下さい。

実は私、過去スレでこれに答えた事があります(下記スレです)。そのときも読み物として書きました。

https://takken-siken.com/bbs/3810.html

過去スレでは、なぜこんな規定(大臣が大臣免許業者を消費者保護規定違反で処分する際に、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない)があるか、その理由をかみ砕いて説明させていただきました。

一言で言うと『縦割り行政の弊害排除』のためです。もう少し言うと、『消費者の声を処分に反映させるため』です。
過去スレも合わせて読んで下さるとわかると思いますが、国土交通大臣(国土交通省)は、何を考えて仕事をしているか?
『宅建業界の秩序維持と宅建業界の発展』です。
もちろんこれを目指す事で『消費者保護』につながる事はありますが、国土交通省としては、業界の発展と秩序維持を目指していると思って下さい。
じゃあ、大臣が消費者保護の規定違反に処分を下すときに、『業界の発展、秩序維持』の事を重視して、『消費者保護』が二の次になったら?
大臣が消費者保護規定違反した業者に『君のところは宅建業界全体の事を考えてくれているから、今回は軽い指示処分にしとくよ』とかなったらどうですか?
被害者多数出ているのに、消費者の事を忘れて処分を下されたら(被害者の声が届かなかったら)、嫌じゃないですか?

だから、処分を下す前に消費者の事を一番に考えているプロである消費者庁長官と協議しろと言う規定なんです。

では、なぜ知事が同じように消費者保護規定違反の業者に処分を下すときは、『内閣総理大臣(消費者庁長官)と協議』ではないのか?

これは、まだ大臣より、知事の方が被害者の現状を把握できるからです。知事の方が被害の実態を把握しやすく、消費者の声が届きやすいからです。
なにせ国土交通大臣は宅建業界だけでなく、建築業界とか他の業界も面倒みないといけないし、先ほども書いたように、『消費者保護のプロ』じゃない。
それに対して、知事だと、まだ自分の県で『こんだけの被害者が出ている』とか『こんな悪質な手口だ』とか実態を把握して、それを加味して処分を下せる(と思われている)からです。

最後に
試験には出ないとは思いますが、このレスを興味を持って読んで下さり、ありがとうございます。
2026.07.01 22:00
初心者さん
(No.6)
よしよし様
Coffee様
ヤス様

ご回答いただきありがとうございます☺

皆さんの返信を読んで、自分の中に落とし込むことが出来ました。
実は内閣総理大臣と話しているのではないと、びっくりです。

本試験で出てほしいなー!そんな上手くはいかないですかね。

掲示板があって本当にありがたいです。 
10月までまだまだ頑張ります!!
2026.07.01 22:24

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