監督処分について(内閣総理大臣に協議?)
もざさん
(No.1)
国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。→正しい
免許権者が大臣なのだからあたりまえに処分する権利があるかと思ったのですが、内閣総理大臣に協議しなければいけないのはどういう理由なのでしょうか?
アドバイスいただけると理解が深まります。
2024.09.21 16:23
ともゆうさん
(No.2)
宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣が宅建業者に対する監督処分(指示処分・業務停止処分・免許取消処分)を行う場合、消費者保護行政を反映するため、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならないのは、次の理由です。
「内閣総理大臣は、消費者保護行政を反映するため、監督処分に関して意見を述べることができる。」
という事みたいです。😊
2024.09.21 18:40
ヤスさん
(No.3)
内閣総理大臣と協議とありますが、消費者庁長官に権限は委任されていますので(宅建業法78条の2第2項)、実質は消費者庁長官と協議です。
一言で理由を言うと「縦割り行政の弊害を排除」です。
消費者庁って、何をしている役所かわかりますか?
ざっくり言うと悪質な業者に泣かされる消費者を保護するために活動しています。つまり消費者保護をメインに活動しています。
それに対して国土交通省は、最終的には消費者保護につながりますが、不動産業の秩序を維持するために活動しています。不動産業界発展をメインとして活動していると思ってください。
じゃあ、国土交通大臣が消費者保護に関する規定違反に対して処分を行うときに、不動産業の秩序維持をメインに処分を考えてしまって、消費者の事は二の次に置かれてしまう可能性があります。
だから餅は餅屋ではないですが、消費者保護を第一に活動している専門家の消費者庁長官の意見を聞いてよねと、規定があるんです。
2024.09.21 19:07
もざさん
(No.4)
>ともゆうさん
>ヤスさん
おおー!すごくスッキリしました!
丸覚えしようとしていたらきっと覚えられませんでした。伺って良かったです。ありがとうございました。
2024.09.21 21:47
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