教えてください…

宅建士の学習をした皆様へ
たこさん
(No.1)
令和1年問16③にて、市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8000㎡の土地の価格、区画形質の変更を行おうとするものは、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。答えは❌
しかし、開発許可が不要となる場合で市街化調整区域は小規模でも、必ず開発許可が必要とテキストに記載されているのですが何故でしょうか…全く理解が出来ません…
2026.06.29 22:44
miyaさん
(No.2)
建設するものが「建築物」の場合は、市街化調整区域において小規模でも開発許可が必要という点は仰るとおりです。
一方で、「特定工作物」という概念があります。
例えば、1ヘクタール以上の野球場は「特定工作物」に該当します。
「開発行為」は「建築物」及び「特定工作物」の建設のための区画形質の変更です。
1ヘクタールに満たない野球場は「特定工作物」に該当せず、その建設のための区画形質の変更は「開発行為」に該当しません。
そのため、8000平米の野球場を建設するための区画形質の変更は「開発行為」に該当せず、市街化調整区域においても許可不要ということになります。
2026.06.30 01:43

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