教えてください…
たこさん
(No.1)
しかし、開発許可が不要となる場合で市街化調整区域は小規模でも、必ず開発許可が必要とテキストに記載されているのですが何故でしょうか…全く理解が出来ません…
2026.06.29 22:44
miyaさん
(No.2)
一方で、「特定工作物」という概念があります。
例えば、1ヘクタール以上の野球場は「特定工作物」に該当します。
「開発行為」は「建築物」及び「特定工作物」の建設のための区画形質の変更です。
1ヘクタールに満たない野球場は「特定工作物」に該当せず、その建設のための区画形質の変更は「開発行為」に該当しません。
そのため、8000平米の野球場を建設するための区画形質の変更は「開発行為」に該当せず、市街化調整区域においても許可不要ということになります。
2026.06.30 01:43
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