令和6年問21について

宅建士の学習をしている皆様へ
京都議定書さん
(No.1)
法では、農地の賃貸借で期間の定めがあるものについては、一定の場合を除き、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に更新拒絶の通知をしないと、従前の賃貸借と同一の条件でさらに賃貸借したものとみなされる

という選択肢があるんですが、この選択肢は〇みたいです。
しかし、解説には、1番最後に期間の定めは無いものとされると書いていて、期間については従前と同一ではないのではないかと思いました。

その点がよくわかっていない点です。

どなたかご教示いただけますと幸いです。
2026.07.01 08:32
NKさん
(No.2)
京都議定書さんのご質問は、問題文を素直に読むと、「従前の賃貸借と同一の条件で更新されたのであれば、期間についても当然に従前と同じになるのではないか」という点で引っ掛かっておられるのだと思います。

解説(その中の赤の点線にある根拠条文、判例も参照してください)にもあるように、このケースでは「従前の賃貸借と同一の条件でさらに賃貸借したものとみなされる。ただし、期間については定めのないものとする」と理解します。

つまり、法律は同一条件で更新としつつも、期間についてだけは例外的に『期間の定めのない賃貸借』とする扱いをしています。
そのため、問題文の選択肢は正解となります。

試験では、このような法律特有の表現が出題されるため、引っ掛かりやすいポイントの一つかもしれませんね。
2026.07.01 18:12
ヤスさん
(No.3)
NKさんの回答を補足しますね。

この令和6年問21肢3は、そのものずばり農地法17条の記載の通りなため◯となっています。
法律の規定では『同一の条件』となっているため、『期間も前と同一なのではないのか?』とスレ主さんが思うのも無理はありません。
その部分に関しては、解説にある判例で『期間の定めのない賃貸借とする』と解釈されているんです。

農地法は『農地を耕している人』を保護する事を念頭においています。もし、期間を従前と同じにしてしまうと、農地を借りている人が不利な立場に置かれてしまうため、『判例』による解釈で『同一条件には期間の定めは含めない、この場合は期間の定めのない賃貸借とする』としているんです。そこまでして農地を耕す人を守っているんです。

同じように、すごい保護している規定で、見覚えがありませんか?
借地借家法です。
該当条文である借地借家法26条1項を抜粋します。

【借地借家法26条1項】
第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。

借地借家法では、条文で『ただし、その期間は、定めがないものとする』と書いてます。

借地借家法→条文に規定している
農地法→法律の解釈として判例で『定めがないものに変わる』としている

どちらも不利益な立場にある者を保護するために、民法の規定を修正しているんです。
2026.07.01 23:22

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