市街化調整区域の開発許可
yellowmanさん
(No.1)
市街化調整区域は小規模でも開発許可が必要との認識ですが以下設問でねぜ不要になるのでしょう?
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいか否かを答えよ。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
令和元年試験 問16 肢3
6問目/選択問題数84問
正解 ×
誤り。野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物は、10,000㎡以上の規模であるときには特定工作物に該当し、それに供するための土地の区画形式の変更は開発行為となります。本肢の野球場は8,000㎡ですので開発行為には該当しません(都市計画法4条11項、都市計画法令1条2項)。
2022.09.15 23:05
まるさん
(No.2)
8000平米の野球場は特定工作物ではないのでそもそも「開発行為」にあたらず、許可は要りません。
開発許可の要否を検討するにあたっては、次の順番で検討してください。
開発行為にあたるか?あたらなければ許可不要。
↓
どの地域でも許可不要の行為か?
・公益上必要な施設(公民館・図書館・駅舎etc)の建設の用に供する目的で行う開発行為
・都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業の施行として行う開発行為
・非常災害のための応急措置として行う開発行為
・通常の管理行為、軽易な行為
これらにあたるならば許可不要
↓
農業漁業用の建築物の用に供する目的の開発行為で、市街化区域にあたるか?あたらなければ許可不要。
↓
ここでようやく面積要件をチェックです。地域と面積を見比べて許可の要否を確認です。
2022.09.15 23:20
yellowmanさん
(No.3)
いつもわかりやすい回答、ありがとうございます。
理解しました。
数字を覚えるのが何とも...
2022.09.15 23:48
うめまるさん
(No.4)
2022.09.16 08:23
Rickyさん
(No.5)
2022.09.16 09:04
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