開発許可について
よーさん
(No.1)
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2007年問20ア
問. 開発許可を受けるものはどれか。
ア. 市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う5000m2の土地の区画形質の変更
→許可不要
庭球場は10000m2未満の場合、特定工作物にならない。開発行為に当たらず、許可不要。
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2024.08.02 18:16
宅建女子さん
(No.2)
>庭球場は10000m2未満の場合、特定工作物にならない。開発行為に当たらず、許可不要。
この解説、よく読んでください!
『開発行為に当たらず』
と書いてありますよね。
許可が必要かどうか考える前に、まずはそれが開発行為なのか?を見極めます。
この基本をスルーしちゃってる人が結構多いです(開発行為に当たるもの要確認)。
開発行為でないなら、そもそも許可などいりません。
『市街化調整区域』は引っ掛けワードです。
2024.08.02 20:34
宅KEN受かりたいさん
(No.3)
※開発行為(建築物の建築 or 特殊工作物のための土地区画形質変更)
1.開発行為か? NO → 不要
↓ YES
2.対象区域による例外か? YES → 不要
↓ NO
3.対象区域による面積未満か? YES → 不要
↓ NO
必要
この順番でチェックしていかないと、対象区画の面積を先にチェックしてしまい間違ってしまうかもしれません。
2024.08.02 21:43
よーさん
(No.4)
>宅建女子さん
見事に引っかかってしまいました💦
今後気をつけます!コメントありがとうございました😊
>宅KENうかりたいさん
今後、私もその手順で考えてみます!
コメントありがとうございました😊
2024.08.07 07:05
通りすがりさん
(No.5)
開発許可のプロセスは
①開発行為に当たるか 庭球場5000㎡は開発行為に当たらない、よって開発行為に該当しません
②許可は必要か
③農林漁業に該当しないか
④あとは面積要件です。
ユーチューブで詳しく解説されている動画があります。
2024.08.08 16:08
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