教えていただけますか。。
たろうさん
(No.1)
8つ規制問題です
手付け金の保全措置では、手付け金と中間金に対して保全の措置を行う必要があるのに、
手付け解除の際は中間金が含まれないのが疑問です
もし手付け金と中間金を払った後に買い主が契約解除をする場合、中間金は戻ってこないのでしょうか
2020.05.06 11:19
管理人
(No.2)
民法543条
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2020.05.06 11:29
たろうさん
(No.3)
にもかかわらず、手付け金と中間金を合わせて手付け放棄としないのはなぜなのでしょうか・・・
2020.05.06 11:58
管理人
(No.4)
もう少しだけ詳しく質問をいただけば、疑問解消につながることをピンポイントでお答えすることができるかもしれません。
2020.05.06 14:37
たろうさん
(No.5)
契約完了まで支払われる金銭を手付金とする(中間金をふくむ)
にも関わらず、契約解除の際、売り主や買い主が放棄する手付金には、
中間金が含まれないのはなぜか教えていただきたいです。
(売り主が契約解除に必要なのは(手付金+中間金)の倍額にはならないのが疑問)
2020.05.11 10:19
管理人
(No.6)
宅建業者が受領する中間金は保全措置の対象となりますが、受領した中間金が手付金の金額として加算されるわけではありません。手付金額は当初の額のままです。
よって、買主は(当初の)手付金額を放棄することで解約でき、原状回復義務により中間金は返還されます。売主は買主が契約の履行に着手しているため、中間金受領後の手付解約はできません。
2020.05.11 19:20
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