宅建業者に重要事項説明を行う場合・・・

うかるくんさん
(No.1)
令和2年12月 問38の選択肢「ウ」について質問です。

宅地建物取引士は、重説を交付するにあたり、相手が宅建業者である場合、
相手から宅建士証の提示を求められない限り、宅建士証を提示する必要はない
→◯

という設問について、取引士証の提示義務があるのは
1:重要事項説明時
2:取引関係者から請求があった時

でありますが、今回の選択肢の場合は
「そもそも相手が宅建業者であり重要事項説明が不要である」
ゆえに「宅建士証の提示が不要(提示をする場面がマストではない)」という
理解であっておりますでしょうか?

(このような場面はないんだろうなと思いつつ)
相手が宅建業者であっても重要事項説明を行うときには、
宅建士証の提示が必要だと思っていますが、あってますか?

選択肢の文章が曖昧でわかりにくいものが多く、
出題がいじわるだなあと感じるものが結構ある印象で、
深まってきた理解が混乱する場面が多々あり困っています。

有識者の方教えていただけますとうれしいです。
よろしくお願いいたします。
2025.10.08 20:11
こんにちはさん
(No.2)
そんな問題過去問にありましたっけ
宅建業法言葉のあやで間違うことが多くてさついが沸きます
2025.10.08 20:41
ほくさん
(No.3)
前提として、35条書面の交付は宅建士以外でもできると思います。

故に、『交付の際は(誰でもできるのだから)宅建士を自ら見せる必要はない』のだと思います。
宅建士しかできないのは重要事項説明であって、説明する時に自ら提示しなければならないのだと思います。
2025.10.08 20:56
ヤスさん
(No.4)
そうですね。この問題の趣旨は、ほくさんのおっしゃられる通り、重要事項説明書を『交付』するのに宅建士証の提示は不要です。

取引の相手方が宅建業者であっても、説明を省略できないものもあります。それがリアルな不動産の取引ではなく、信託受益権の販売のときです。この場合は、一部の例外(相手方が特定投資家など)を除いて、相手が宅建業者であっても説明は省略できません。もちろん説明時には宅建士証の提示は必要です。

令和2年10月問44肢3と平成20年問36肢アをご覧になって下さい。
2025.10.08 22:25
うかるくんさん
(No.5)
ほくさん ヤスさん

的確な解説を大変ありがとうございます!
確かに「説明」の文字が選択肢文中にないですね...
読み落として悔しい思いをすることが多いので気をつけます。
ありがとうございました!
2025.10.09 14:45
うかるくんさん
(No.6)
こんにちはさん

同じ思いの方がいて安心しました笑
受からせる気あるのかな?といういじわるな選択肢文が腹立たしいです...
おたがいがんばりましょ。。
2025.10.09 14:45
招かれざる猫さん
(No.7)
厳しいことを言いますが、、

>受からせる気あるのかな?

多分、逆です。
言い回しによるトラップを仕掛けても乗り越えられる者だけが残るよう、篩にかけて「落とす」ための試験かと…

実務に携わることになれば、お客様に誤解をさせないよう説明する際には言葉を選ばなくてはなりませんから、その取捨選択ができる国語力も宅建業に係る知識と併せて求められているのだと思います。
2025.10.09 16:21
うかるくんさん
(No.8)
わかってます!
絶対受かってみせます!
2025.10.09 23:39

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