宅建業者に重要事項説明を行う場合・・・

うかるくんさん
(No.1)
令和2年12月 問38の選択肢「ウ」について質問です。

宅地建物取引士は、重説を交付するにあたり、相手が宅建業者である場合、
相手から宅建士証の提示を求められない限り、宅建士証を提示する必要はない
→◯

という設問について、取引士証の提示義務があるのは
1:重要事項説明時
2:取引関係者から請求があった時

でありますが、今回の選択肢の場合は
「そもそも相手が宅建業者であり重要事項説明が不要である」
ゆえに「宅建士証の提示が不要(提示をする場面がマストではない)」という
理解であっておりますでしょうか?

(このような場面はないんだろうなと思いつつ)
相手が宅建業者であっても重要事項説明を行うときには、
宅建士証の提示が必要だと思っていますが、あってますか?

選択肢の文章が曖昧でわかりにくいものが多く、
出題がいじわるだなあと感じるものが結構ある印象で、
深まってきた理解が混乱する場面が多々あり困っています。

有識者の方教えていただけますとうれしいです。
よろしくお願いいたします。
2025.10.08 20:11
こんにちはさん
(No.2)
そんな問題過去問にありましたっけ
宅建業法言葉のあやで間違うことが多くてさついが沸きます
2025.10.08 20:41
ほくさん
(No.3)
前提として、35条書面の交付は宅建士以外でもできると思います。

故に、『交付の際は(誰でもできるのだから)宅建士を自ら見せる必要はない』のだと思います。
宅建士しかできないのは重要事項説明であって、説明する時に自ら提示しなければならないのだと思います。
2025.10.08 20:56
ヤスさん
(No.4)
そうですね。この問題の趣旨は、ほくさんのおっしゃられる通り、重要事項説明書を『交付』するのに宅建士証の提示は不要です。

取引の相手方が宅建業者であっても、説明を省略できないものもあります。それがリアルな不動産の取引ではなく、信託受益権の販売のときです。この場合は、一部の例外(相手方が特定投資家など)を除いて、相手が宅建業者であっても説明は省略できません。もちろん説明時には宅建士証の提示は必要です。

令和2年10月問44肢3と平成20年問36肢アをご覧になって下さい。
2025.10.08 22:25

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