都市計画法について

ナツさん
(No.1)
宅建 都市計画法についての質問です。
 以下の内容は都市計画法の中でどの条例?にあたるのでしょうか。例えば開発許可や地区計画など…(この2つでないことは分かります) 
「市町村長の許可」が必要な都市計画法が思い当たらず…
 
 ✕ 田園住居地域内の農地(新作の目的に供される土地)の区域内において、①土地の形質の変更、②建築物の建築、③工作物の建設、④土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、原則として、市町村長の「許可」が必要である(都市計画法52条1項本文)。ただし、次の行為については、市町村長の許可は不要である(同1項ただし書)。
 ① 通常の管理行為、軽易な行為等
 ② 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
 ③都市計画事業の施行として行う行為又はこれに進ずる行為等
2025.10.08 20:23
ヤスさん
(No.2)
スレ主さんの質問の趣旨がつかみかねているんですが、田園住居地域の農地の規制が、都市計画法のどのテーマ(例えば開発行為や地区計画とか)の話かと言う事でしょうか?

そうですね、すごいざっくり言うと、『開発行為』と『地区計画』の間でしょうか。

田園住居地域って、用途地域の1つですよね。
この田園住居地域は、別に農地を何が何でも守っていくと言う事を目的としている訳ではありません。
都市に残っている農地と調和した住宅地域を目指したものなんです。

先ほど田園住居地域は用途地域の1つと言いました。用途地域って、市街化区域に指定されますよね。
市街化区域の開発行為って、1000㎡未満だと知事の許可不要ですよね?
そうすると、田園住居地域にある農地は、許可必要なくどんどん開発行為により、宅地化されていってしまいます。都市に残った農地と調和した住宅地域を目指すのが目的な訳ですから、どんどん開発行為で農地が減るのは避けたいんですよ。
だから、通常の開発行為では知事の許可不要だけど、規制をかけているんです。これが『開発行為』にちょっと絡んでいると言った理由です。
また、知事の許可って言う大きな視点からでなく、市町村長の許可にしているのは、地域ごとの実情に応じて規制を考えた方が良いと言う理由からです。
これは、地域ごとの実情を考えると言う点で『地区計画』に似ていますよね?これが地区計画にも絡んでいると言った理由です。

すごいざっくり説明しましたが、もしかしたら質問の趣旨と違っていたら申し訳ありません。
2025.10.08 21:32

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