権利関係についてお助けください💦

ヨシさん
(No.1)
AはBにA所有の甲建物を令和2年7月1日に賃貸し、BはAの承諾を得てCに適法に甲建物を転貸し、Cが甲建物に居住している場合
 Aは、Bとの間の賃貸借契約を合意解除した場合、解除の当時Bの債務不履行による解除権を有していたとしても、合意解除したことをもってCに対抗することはできるという事ですが、別の問題では
 BがAの承諾を得て甲建物をCに転貸した場合において、BのAに対する賃料不払いが長期間継続していたときは、Aは、Bとの間の賃貸借を合意で解除したことをもってCに対抗することができないらしいのですが前者は対抗できるのに対して後者が対抗できない意味がわかりません。わかる方お願いしたいです。
2025.10.08 14:41
晴耕雨読さん
(No.2)
ひとつめの文章は

民法第612条第2項
賃貸人は、賃借人が賃料の支払を怠った場合その他賃貸借を解除する権利を有する場合において、賃貸借を解除したときは、その解除をもって転借人に対抗することができる。

つまり、「賃借人が債務不履行(例えば賃料不払い)など解除事由がある場合に解除したときは、転借人(C)に対しても解除を主張できる」という趣旨です。

と明確に、解除権を有していたと記載があるので上記の合意解除であっても対抗できるということです。

ふたつめの文章は
賃料不払いが長期間継続していたときは、解除権を有していたかどうかが明確ではなく、合意解除の理由が単なる合意解除であれば(C)に対抗できません。

まとめると
・債務不履行等の解除権を有している状態であれば、合意であっても対抗できる。(解除の事由がある)
・賃金未払い等があっても、単なる合意解除であれば対抗できない。(解除の事由がない)

ヨシさんの文章が不十分なので、正確な解答ではないかもしれませんが、対抗できるか出来ないかは、「単なる合意解除」であるか、「解除の事由がある合意解除」であるかで文章内で判断できるような記載になっていると思います。
2025.10.08 15:22
ふどさん
(No.3)
晴耕雨読さんのおっしゃる通りですがあえて補足しますと

まず前提として、
①BのAに対する債務不履行による解除(法定解除)であれば転貸人Cに出てけと言えます。
②それに対し、ご承知の通り合意解除だと転貸人Cに出てけと言えないわけですよ。

しかしながら②の場合の特例で、明らかに法定解除できる状態で合意解除したら、法定解除扱いしてくれるということです。つまり②なのにCにでてけと言えます。

解除権を有している→法定解除できる
賃料不払いが長期間継続している→おしいけどまだ法定解除できる条件なのか不明確

といったところです。
ひっかけですね。
2025.10.08 15:52
ヨシさん
(No.4)
ありがとうございます😭とてもよくわかりました!
もう一つわからないものがあるのですが
宅建業者Aと宅建業者B が建築工事完了前の代金3000万円のマンションの売買契約に関して

Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。
これは❌でできるらしいのですが保全措置を講じたとしても代金の10分の2を超える受領はできないのではないのでしょうか?
2025.10.10 11:52
招かれざる猫さん
(No.5)
宅建業者間の取引では、手付金2割の制限は適用されないからだと思います。
2025.10.10 16:18
ふどさん
(No.6)
ヨシさん

それぞれ受け取れる金額について整理しました↓

相手が業者でない 手付金  保全措置して10分の2まで

中間金等 保全措置してればいくらでも

相手が業者    手付金  保全措置無しでいくらでも

中間金等 保全措置無しでいくらでも

つまり、Aは受け取れます!
2025.10.10 16:57

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