35条書面について

リベさん
(No.1)
宅建業者間である場合、35条書面の説明は省略することができ、交付は省略することができない。
35条書面、37条ともに交付する書面には宅地建物取引士の記名が必要というのはわかっているのですが、
業者間で35条の説明が省略できるときでも、記名は必要ですか?
(35条、37条書面ともに、業者間である場合でも記名が必要だという風に捉えていいのでしょうか、、)
2025.10.08 15:35
合格絶対さん
(No.2)
記名は必ず必要です。35条、37条関わらずです。媒介、代理した業者も全員記名します。自ら賃貸はのぞきますが、

省略できるのは、相手が業者の35条の説明のみです。
また、電磁的記録でも宅建士が明示されるものでないといけません。
2025.10.08 15:44
ナノナノさん
(No.3)
結論から申し上げますと、双方が宅建業者であっても、35条書面および37条書面に宅地建物取引士の記名は省略できません。
35条書面の説明の省略は、業者間取引において「プロ同士だから説明は省略しても理解できる」という前提に基づいていますが、記名に関しては、契約における重要な責任を担うことを意味するため、業者間であっても省略は認められません。

書面に宅建士が記名することは、取引相手が一般消費者であろうと業者であろうと、契約上の責任を明確にするために非常に重要です。記名がなければ、宅建士がその内容について責任を持つことができませんので、記名を省略することはできません。
2025.10.08 15:54

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