報酬問題についての質問
はなさん
(No.1)
長文になってしまいましたが、大変混乱しているため、どうぞみなさんのお力を貸していただきたいです。
【問題】
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「Aは貸主から、Bは借主から、それぞれ代理の依頼を受けて、共同して住居用建物の賃貸借契約を成立させた場合、貸主及び借主の依頼を得ていなければAは貸主、Bは借主それぞれから、借賃の0.55ヶ月分までしか報酬を受けることができない。」
とありました。答えは❌で、
理由は「媒介を受けて住居用建物の賃貸借契約を成立させた場合は、賃借人および賃貸人それぞれから受領できる報酬は、原則として借賃0.55ヶ月分までとなるが、代理の依頼を受けていた場合には、この規定の適用はない」です。
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では、この場合AとBは各依頼人からそれぞれ1.1ヶ月分の報酬を得られ、AB両者の合計報酬額は借賃2.2ヶ月分になるのでしょうか?
参考書には、「依頼者と相手側の両者からもらう報酬の合計額は1.1ヶ月分以内」とあったのですが、これは例えば貸主のみから代理の依頼を受けていたときに、相手側(借主)の承諾があれば両者合計で1.1ヶ月分の報酬をもらえるということで、借主貸主両者が違う業者に代理を頼んでいた場合、各業者が受け取れる報酬額は1.1ヶ月分のため、その合計報酬額は1.1ヶ月分を超えてもいいという判断でよろしいのでしょうか?
少し頭が混乱してしまっています。
拙い文章で申し訳ありません🙇🏻♀️
みなさまお忙しいと思いますが、どうか教えていただきますと助かります。(あまり責めるような口調は傷ついてしまうのでお控えいただけるとありがたいです。)
2025.10.08 19:42
慢心さん
(No.2)
①各業者が受領できる上限額内
かつ
②総額は全業者を1つの業者とみなして受領できる限度額
です。
今回の問題は①が聞かれた問題ですね!!難しすぎるるるる、、、
2025.10.08 20:12
はなさん
(No.3)
なるほど、、
では単純に、「ABは1.1ヶ月分を限度額として受領することができる」というのが今回の解説の意図であり、双方の合計額まで深くは考えなくていいのですね。
やっぱり難しいですよね😭😭
とてもスッキリまとめてくださりありがとうございます。
2025.10.08 20:16
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