【重要】低廉な空家等に係る問題の改題について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
管理人
(No.1)
皆さま、お世話になっております。当サイトの管理人です。

本年度の試験より、改正後の「低廉な空家等」に関する報酬計算が適用されます。これに伴い、当サイトで掲載している過去問題についても整合性を保つために、一部改題を行ったものを提供していたところでございます。

しかしながら、当初の改題に関しては、当掲示板でも多くのご意見をいただき、解釈次第で複数の受け取り方ができる表現であったことを認識しております。結果として十分な修正とは言えず、学習に支障をきたす可能性があった点について深くお詫び申し上げます。

試験まで40日を切る時期での変更となり大変恐縮ですが、受験者その他サイト利用者の皆さまが疑義なく学習を進められるよう、以下の問題について再度の改題を実施いたしました。

【改題対象問題】
平成30年問31 肢1~4
令和元年問32 肢1, 4
令和3年10月問44 肢3
令和4年問27 肢4

【改題の方向性】
現行の低廉な空家等の特例計算では、現地調査等の費用に限られず、人件費その他当該媒介業務に要すると見込まれる費用の全てが対象となる(パブコメより)ほか、「当該費用に相当する金額を上回る報酬を受けることを禁ずる趣旨のものではない(解釈運用)」とされていること等を踏まえ、上限は一律で33万円(代理66万円)とした上で、正誤を維持するために若干の論点の調整を行いました。

また、報酬告示から現地調査等の費用がなくなったことを鑑み、「現地調査等の費用〇万円」の文言を取り除き、「当該媒介(代理)に要する費用を勘案した報酬額」という表現に統一しました。

【反映について】
キャッシュの関係で、改題内容がWebサイト上に反映されるまで最大で1日程度かかる場合があります。過去問PDF、分野別PDF、解説PDFについても同様です。

直前期での急な対応となりご迷惑をおかけいたしますが、より効果的な学習のために必要な措置であると考えております。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
2025.09.10 17:47

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