接近して緊結 って何ですか?

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
クロアリさん
(No.1)
今年度の建築基準法の改正だと思うんですが、いまいちイメージが出来ません。

以下は私が学んでいる講座の方で配布された、法改正をまとめた資料から書き起こしたものです(細かい要件は一部端折っています)
条文と比較しながら読んだのですが、どうにもピンと来なくて…

改正前:筋交いは、その端部を、柱などの仕口部に、金物で接近して緊結。
改正後:筋交いは、その端部を、柱などの仕口部に、金物で緊結。ただし、緊結は片方のみで良い。

変わっている部分は「接近」というキーワードが無くなったことと、「緊結は片方のみで良い」となった、ということですよね。
後者については分かるんですが前者が分かりません。
調べたら、改正後verでも「今まで通り、接近して緊結でOK。更に、緊結は片方のみでOKになった」と書いてあるサイトもあり…

そもそもの話、調べても「接近」って何?という点が分かりません。
がっちり緊結することも含めて「接近」?それなら上述サイトで言っていることも何となく分かりますが…

結局この改正は何が変わったのでしょうか?
「緊結は片方だけで良くなったよ。今までは両端で緊結が必要だったから、ちょっと法律が緩くなったよ」ということですか?
もし仮に「接近」が、言葉通り仕口部に近づけて緊結することを指すのであれば、「改正前は接近して緊結でもいい代わりに、全ての仕口部に緊結が必要だった。改正後は、がっちりと仕口部に緊結することを条件に、片方に緊結するだけで良くなった」となるのでしょうか?

あまり深入りしたくないところなのですが(建築基準法って聞くとじんましんが…)、改正点として出されたら嫌だなと思い質問させて頂きました。
2025.09.09 20:07
ナノナノさん
(No.2)
クロアリさん、この質問の単元は5問免除科目の土地・建物からの出題ですが、建築基準法も関わるので法令上の制限の延長みたいで嫌な感じですね。

参考になるか分かりませんが、国土交通省のサイトで参考部分になるかなぁと思い、お伝えしますね。
リンクは貼れませんので、「国土交通省 建築基準法・建築物省エネ法改正法制度説明資料」で検索して、PDFファイルのP38にイメージ図があります。
一応、解説も書いてありますけど、これで疑問点が解消すればいいのですが。

ちなみに5問免除科目の土地・建物も深入りしないでテキストと問題集でやったとこだけ押さえておけば良いかと思います。
2025.09.09 20:55
クロアリさん
(No.3)
ナノナノさん コメントありがとうございます。
この辺りは暗記用のノートや過去問で出てくる度に「げっ…」って言ってしまう部分です😭

とても参考になる資料を教えて下さりありがとうございます。
どうも「片方だけ緊結でOK」がメインのようですね。しかしこちらには接近というキーワードがそのまま残っている…うーん流石に国交省が誤った情報を出すとは思えないので講座側に何か意図があるのかな…
教えていただいた資料を提示し、講座に質問してみようと思います。
この資料が無かったらぐちゃぐちゃな質問文になっていたと思うので、すごく有難いです。
2025.09.09 21:07
宅建女子さん
(No.4)
うーん、そのテキストの内容は、条文そのままの言葉ではないですよね。
そのテキスト作成者の説明文ですよね。
一方、ナノナノさんがお示しくださった国交省の資料も国交省の説明であり、条文そのものではないと思います。
両者の【内容】に違いがあれば問題だけど、【表現】の違いは気にする必要がないと思うのです。
そもそも、テキストでは『仕口部』とあり、国交省は『仕口』といってます。
この時点でもはや言葉の使い方が違いますよね。
国交省の図をみると、仕口から離れた部分ではなくて仕口のそばに緊結する必要がある、これをどう説明するかです。
条文に『仕口に接近して』と書いてあるみたいなので、国交省などもこの表現を使うのだと思いますが、テキストの『仕口部』という言葉を使うなら『接近して』を付けなくても意味は通ると思います。
テキストで、改正前の説明文には入ってるから、改正後の方は単純に入れ忘れたのか、端折ったのか分かりませんが、個人的には端折ったのかなと思いました。

クロアリさんに限りませんが、言葉の使い方とか言い回しとかに振り回されてる人が多いみたいですね。
文章は何を伝えたいのかを読み取れるかが大事だなと思うのですが、一言一句にこだわりすぎると真の内容が捉えられなくなる危険があります。

クロアリさん応援しておりますので、引き続き頑張ってください。
2025.09.09 23:22
クロアリさん
(No.5)
宅建女子さん コメントありがとうございます。
仰る通りテキストの文言なので、法律がどうこうではなく、表現の違いみたいですね…
確かに「仕口部」のような他のキーワードについても相違があるなら、逐一気にするのは良くないですね。とりわけ不慣れな範囲の法律なのも相まって、言葉が少し違うだけで「別の意味合いがあるのか?」と思ってしまうきらいがあります。新たな課題が見つかりました😣

大変励みになるお言葉をありがとうございます。宅建女子さんや、同じく回答してくださったナノナノさん、他にもご回答してくださる皆様にはどれだけ支えていただいているか分かりません。
残りは1ヶ月と少し、全力で駆け抜けたいと思います。
2025.09.09 23:39

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