借地法について教えてください

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
さるさん
(No.1)
平成30年 問11
AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

本件契約が居住用の建物の所有を目的とする場合には、借地権の存続期間を20年とし、かつ、契約の更新請求をしない旨を定めても、これらの規定は無効となる。
答え 正

これはなぜでしょうか?
民法を適用すれば20年ないし更新しない旨を定めることができるから誤りだと思っていたのですが…

頭が混乱しています、どなたか教えてください
2025.09.10 13:53
タロさん
(No.2)
建物所有を目的としている時点で民法は適用されません。
2025.09.10 14:24
さるさん
(No.3)
ありがとうございます!!
建物所有=借地借家法が適用されることがすっぽり抜けてました!
2025.09.10 14:42
シロさん
(No.4)
建物所有目的ですので借地借家法が適用されます。
借地権は最低30年、更新拒否は地主が正当事由を述べない限り出来ません。
もう一度テキストをご確認ください。
2025.09.10 14:43

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