登録移転のことで分からないんです

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
りゅい(初学者)さん
(No.1)
宅建の登録の移転について、登録移転の申請と新宅建士証の申請を同時にやると、知事が指定する講習を受ける必要はない と宅建のテキストに書いてあるのですが、どうして知事の講習を受ける必要がないのかが、分かりません。 宅建初学者です。 どなたか助けてください。 知事が指定する講習=法定講習(法改正等の知識の補完のための講習)という理解であっていますでしょうか。 併せて教えていただけますでしょうか。

過去に同様の質問があった場合はご容赦ください。
2025.09.09 23:05
クロアリさん
(No.2)
>知事が指定する講習=法定講習(法改正等の知識の補完のための講習)という理解であっていますでしょうか。

はい、その理解で問題無いと思います。

登録の移転は某行政書士先生の言葉をお借りするなら「サービス」です。遠方とかへ転勤になったのに、わざわざ従前の登録都道府県に戻って諸々の手続きをしなければいけないとなったらめちゃくちゃ手間だし面倒ですよね。
また、法定講習は更新の際に受ける必要がありますが、登録の移転をしても従前の有効期間は引き継がれます。

"更新をする際、最新の法改正知識を学ぶための講習"なのに、「お引越し」みたいなサービスを受ける上で必要になると言われたら「なんで?」ってなりませんか?
2025.09.09 23:27
クロアリさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.09.09 23:44)
2025.09.09 23:32
りゅい(初学者)さん
(No.4)
クロアリさんへ

早速回答ありがとうございます。よく理解ができました! ポイントは「登録の移転をしても従前の有効期間は引き継がれる」ということでした。

確かに、免許の更新じゃないのに知事の講習を受ける必要がないですね(笑)

分かりやすくありがとうございました。

初学者でまだまだなのですが、とても助かりました!!
2025.09.09 23:32

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