宅建試験過去問題 令和元年試験 問32(改題)

問32

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において報酬額に含まれる消費税等相当額は税率10%で計算するものとする。
  1. 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、通常の売買の代理と比較して現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、売主Bと合意していた場合には、AはBから308,000円を上限として報酬を受領することができる。
  2. 事務所(1か月の借賃110万円。消費税等相当額を含む。)の貸借の媒介について、Aは依頼者の双方から合計で110万円を上限として報酬を受領することができる。
  3. 既存住宅の売買の媒介について、Aが売主Cに対して建物状況調査を実施する者をあっせんした場合、AはCから報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。
  4. 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要しない場合でも、売主Dと合意していた場合には、AはDから198,000円を報酬として受領することができる。

正解 4

問題難易度
肢120.9%
肢217.6%
肢314.3%
肢447.2%

解説

消費税抜きの価額が400万円以下の宅地または建物(低廉な空家等)の売買・交換について、依頼者からの依頼を受けて行う特別な現地調査を行った場合、その実費を従前の報酬額に加算することができるようになりました(平成30年改正)。本規定の適用は、空き家等の売主等から受領する報酬に限られるほか、報酬上限額が設定されています。
  • 媒介 … 18万円+消費税相当額 … ①
  • 代理 … 通常の媒介の報酬額+①
  1. 正しい。低廉な空家等の売買・交換に関する代理の場合には「通常の媒介の報酬額+低廉な空家等の媒介に係る報酬額」が、売主から受け取れる報酬の上限となります。
    • 通常の媒介の報酬額 200万円×5%=10万円
    • 低廉な空家等の媒介に係る報酬額 200万円×5%+(現地調査費用)8万円=18万円≦18万円
    AがBから受け取れる報酬は、上記2つの合計に消費税相当額を加えた「28万円×1.10=30万8,000円」となります。
  2. 正しい。賃借の媒介で貸主・借主双方から受け取れる報酬の合計額は「借賃1月分+消費税」が上限です。本肢では借賃+消費税が110万円ですので、Aは依頼者双方から合計で110万円まで受領できます。
  3. 正しい。建物状況調査を実施する者のあっせんは、媒介業務の一環であるため、宅地建物取引業者は、依頼者に対し建物状況調査を実施する者をあっせんした場合において、報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできません(解釈運用-第34条の2関係)。
    建物状況調査を実施する者のあっせんは、媒介業務の一環であるため、宅地建物取引業者は、依頼者に対し建物状況調査を実施する者をあっせんした場合において、報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。
  4. [誤り]。低廉な空家等の現地調査費用を加算できるのは「通常の売買又は交換の媒介と比較して現地調査等の費用を要するもの」に限られます。通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要しない場合は、合意があっても現地調査等の費用を加算できません。
したがって誤っている記述は[4]です。