平成21年問45

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
benさん
(No.1)
平成21年問45

選択肢4
丙県知事は、丙県の区域内における宅地建物取引業者C(丁県知事免許)の業務に関し、Cに対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を丙県の公報により公告しなければならない。

質問
これが仮に指示処分ではなく、業務停止処分又は免許取消処分であった場合、
①丙が公告
②丙が丁に通知し、丁が公告
③①+②
のどれになるのでしょうか?
2025.08.21 14:34
ヤスさん
(No.2)
処分を行った知事が公告です。
また免許取消処分は免許権者しかできないため、免許権者が公告となります。

スレ主さんの問に当てはめると以下になります。

(業務停止処分)
丙県知事が丁県知事免許の業者に業務停止処分
→丙県知事が公告し、丙県知事は丁県知事に通知

(免許取消処分)
免許権者しか免許取消できないため、必然的に丁県知事が免許取消処分
→丁県知事が公告、自分で自分に通知はありえないので通知はなし

合わせて下記の過去スレも良かったら参照下さい。
https://takken-siken.com/bbs/1048.html
2025.08.22 01:09
benさん
(No.3)
ありがとうございます!
理解しました。
2025.08.22 09:01

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