相続関係

イェッサァさん
(No.1)
遺留分は裁判所の許可があれば生前放棄できる。
ルールは分かりました。
しかしなぜでしょうか?
調べると、相続生前放棄が出来ないのは強制的な放棄とか圧力とかでのリスクを回避するためとか御託並べていますが、遺留分に関しても同じじゃありませんか?なのになぜ遺留分だけ許可もらえれば可能なんでしょうか。
圧力とかいうならば、それこそ裁判所が厳正に審査すればよいのでは?
相続なんて、負債も相続するわけですし、そんなもん相続したくないから生前放棄してもよくないですか?
これは建前で、負債とかあるのに相続人に生前放棄されたら誰が払うのよって考えで生前放棄できなくなってるのでは?
2025.08.21 01:52
トマトさん
(No.2)
2025.08.21 05:05
トマトさん
(No.3)
プラスの財産もマイナスの財産も確定しないでしょ?
不確定な状態なのです。
そのような性質上、生前放棄できないという理由もあるのではと思います。
また、遺留分の放棄は、生前の相続の放棄(民939条)ではないため、
相続開始後は相続人となることに変わりありません。
遺留分を侵害する遺言が無ければ、遺留分放棄していても別途相続放棄が必要となります。
質問
調べると、相続生前放棄が出来ないのは強制的な放棄とか圧力とかでのリスクを回避するためとか御託並べていますが、
遺留分に関しても同じじゃありませんか?なのになぜ遺留分だけ許可もらえれば可能なんでしょうか。
回答
イェッサァさんの仰る通りです。その通りです。
だから、遺留分放棄の場合も、被相続人やほかの相続人などに強いられて遺留分放棄を行おうとすると、
「他者の強い干渉により遺留分放棄をしようとしている」と裁判所が判断し、遺留分放棄の申し立てが却下される可能性があります。
ラストスパート頑張ってください。
応援しております。
2025.08.21 05:10
宅建女子さん
(No.4)
相続の放棄は相続人としての地位の放棄です。
相続人の地位というのは自動的に決まってくるものです。
なので、トマトさんも仰ってますが、相続人や相続内容が確定するまで放棄できないというのもあるのかと。
一方、遺留分は放棄したからといって相続人としての地位までなくなるわけではありません。
そもそも遺留分が発生するのは被相続人が遺言書を残した場合かと思います。
以下は私見とはなりますが…
遺言とは、法定ではない分割方法で遺産を分割させたい場合の、生前一人で決めた財産の処分方法ですよね。
でも本人の死後、相続人たちが納得しないかもしれません。
そんな場合、事前の話し合いで相続人に遺留分放棄もしておいてもらうとスムーズに相続がなされると思います。
つまり、遺言で揉めないように遺言の延長上にあるのが遺留分の生前放棄のように思います。
(田舎の方では実際あるらしい。同居で親をみていた息子夫婦に全部相続させるため、他者は遺留分放棄を事前にしておく、代々そうしてるとか。)
基本的に遺留分は遺言を上回る権利だから、被相続人の意思をより尊重するために事前の放棄もありにしているのかも、と思ってます。
>これは建前で、負債とかあるのに相続人に生前放棄されたら誰が払うのよって考えで生前放棄できなくなってるのでは?
相続開始後でも相続放棄や限定承認ができるので、それはないかと思います。
2025.08.21 10:05
管理人
(No.5)
>イェッサァさん
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2025.08.21 12:54
おなぜさんさん
(No.6)
皆さんありがとうございます。
2025.08.21 15:49
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