免許申請中の業務

左利きベンツさん
(No.1)
宅建士では事務禁止処分を受けたら、知事に提出しないといけませんが、宅建業者は、業務停止処分を受けたら免許権者に提出することになりますか??
また、業者は免許の更新申請中、重説や37条を作成する事ができますが、広告とか媒介の契約は可能なのでしょうか。
2025.08.21 15:16
民法苦手人さん
(No.2)
>宅建業者は、業務停止処分を受けたら免許権者に提出することになりますか??
「返納」事由は令和3年12月試験問36肢3の解説にある4パターンなので不要かと私は認識しています。
>業者は免許の更新申請中、重説や37条を作成する事ができますが、広告とか媒介の契約は可能なのでしょうか。
法第3条に
「免許の更新の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。」
とあるので広告や媒介についても別段問題無いと思います。
当方も学習中の身ですので誤ったこと言ってたら有識者の方々フォローお願いします(o_ _)o
2025.08.21 19:51
ナノナノさん
(No.3)
ご質問の「提出」についてですが、
ここでは「宅建士=宅建士証」、「宅建業者=免許証」という前提でご説明しますね。
宅建士が事務禁止処分を受けた場合は、その期間中、知事に宅建士証を提出する必要があります。
一方、宅建業者が業務停止処分を受けたとしても、免許証を返納する義務はありません(もちろん、提出する必要もありません)。
ただし、免許取消処分を受けた場合には、遅滞なく免許権者に免許証を返納する必要があります。
また、宅建業者が免許の更新申請中であっても、免許の有効期間内であれば、
・広告の掲載
・媒介契約の締結
・重要事項説明書の交付
・37条書面の作成
など、すべての宅建業務を通常どおり行うことができます。
もちろん、免許の有効期限が過ぎている場合は無免許状態となるため、一切の業務は行えませんのでご注意ください。
なお、「提出」と「返納」は似ているようで異なり、状況によって明確に使い分けられています。
「提出」とは、一時的に預けるようなイメージ(例:事務禁止中の宅建士証)
「返納」とは、効力がなくなったものを正式に返すこと(例:登録が抹消された宅建士証、免許取消時の免許証など)
この違いについては、宅建士証と免許証のケースに照らして、テキストでもぜひ確認しておきましょう。
2025.08.21 20:04
左利きベンツさん
(No.4)
返信が遅れてしまい申し訳ありません。
さらに周辺知識を固めていきます!!
2025.08.22 09:32
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