令和2年12月試験 問13 肢4

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
あおさん
(No.1)
肢4
宅地建物取引士が刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることが無くなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
→〇

とありますが、「執行を受けることが無くなった」という文言は「執行猶予満了」とは違うのでしょうか?
執行猶予満了と同義だと思ったため、5年待たずして登録を受けられると思い、×にしましたが、どうやら〇みたいです。
どなたか解説お願いいたします。
2025.08.21 13:39
民法苦手人さん
(No.2)
令和2年12月試験問43肢4でしょうか?

(刑の)執行(を)猶予とのことですので刑の執行とでは180°意味合いが変わってくると思います。
2025.08.21 14:38
お湯さん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.08.21 15:45)
2025.08.21 14:47
あおさん
(No.4)
民法苦手人さんご回答ありがとうございます。
仰る通り、令和2年12月試験問43についてです。
言葉足らずで申し訳ございません。刑の執行と執行猶予の意味合いが180度違うということは、存じております。
「執行猶予を満了」すると刑の言い渡し自体がなくなり、5年経過せずに、新たに登録が受けられると理解してます。
そのうえで、「刑の執行を受けることが無くなった日」から5年経過してからでないと、新たに登録が受けられないという点が、執行猶予満了との違いの理解に苦しんでいます。
2025.08.21 14:49
民法苦手人さん
(No.5)
こちらこそ、あおさんの意図を汲み取れず申し訳ありません(o_ _)o

>「刑の執行を受けることが無くなった日」から5年経過してからでないと、新たに登録が受けられないという点が、執行猶予満了との違いの理解に苦しんでいます。

結論言いますと民法はされど刑法には全く詳しくないので私には正確には分かりません。
ただ直前に実刑を受けていたかそうでないかの違いじゃないでしょうか?
2025.08.21 15:16
benさん
(No.6)
これまでの過去問からすると、

刑(罰金、懲役など)を執行する。
執行猶予を満了する。

という表現になっているので、執行=執行猶予ではないということではないでしょうか。
2025.08.21 15:22
管理人
(No.7)
>執行を受けることが無くなった
刑の判決言渡しは存在するが、刑の執行が免除された場合を指します。刑の時効や恩赦で免除された場合がこれに該当します。
2025.08.21 15:37
yuebingさん
(No.8)
「この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより …(中略)… 罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者」

業法の条文が上記のようになっておりますので、深く考えずにそのまま丸憶えしていたのですが、「罰金刑で、執行を受けることがなくなるシチュエーションなんてあるのか?」という点が、だんだん気になってきてしまいました…。

私も刑法はさっぱりなのですが、罰金刑が言い渡されたあと、その罰金刑が時効により消滅する、というようなことがあったりするのでしょうか…?
2025.08.21 15:39
yuebingさん
(No.9)
すみません、管理人さんのコメントと前後してしまいました。
なるほど、時効や恩赦が、これにあたるのですね。
2025.08.21 15:40
あおさん
(No.10)
皆さんありがとうございました。
刑の判決言渡しは存在するが、刑の執行が免除された場合≠執行猶予満了
であることを新たな理解として覚えようと思います。
2025.08.22 12:50

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド