監査処分の公告は免許権者から?業務地の知事から?
きゃのんさん
(No.1)
いつも大変お世話になっております。
タイトルの件で質問致します。
甲県知事免許の業者が乙県内知事から
業務停止処分または免許取消処分を受けた場合は
公告をするのは免許権者である甲県知事でしょうか?
流れとしては
乙県から甲県知事に通知→甲県知事から公告になるのでしょうか?
微力ですが調べてみても不明点に沿う回答が得られなかったので
投稿いたしました。
どなたかご教示いただけますと幸いでございます。
何卒宜しくお願い致します。
2021.09.17 19:33
管理人
(No.2)
施行規則29条(監督処分の公告)
法第七十条第一項の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
念のため幾つかの都道府県の監督処分の基準を読んでみましたが、やはり処分をした知事が公告を行うようです。
> 甲県知事免許の業者が乙県内知事から業務停止処分または免許取消処分を受けた場合は
免許取消処分は免許権者しかできませんので、乙県知事が甲県知事免許の業者を免許取消処分することはありませんが、指示処分または業務停止処分をした場合には、処分をした乙県知事が公告をすることになりますね。
2021.09.17 20:14
きゃのんさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます!
調べて頂くのにお手数をおかけしてしまい
申し訳ございませんでした。
この掲示板が便利すぎて、すぐ甘えてしまいます。
もう少し自力で調べるようにしないといけませんね💦
本件の回答としては、監査処分をした業務地の知事が公告をする。
また業務地の知事が監査処分の内容を免許権者に通知する。
ということでございますね!
また、免許取り消しの件!
そうでした!!!失礼しました!!!
危ない、、ありがとうございます。
本件の質問をした理由としては下記の過去問の解説から
ふと、あれ?免許権者以外は公告できないということは書いてないな、
どうなんだろうな、と補足として知っておきたいなと思った次第でございました!
宅建試験過去問題 平成24年試験 問44 肢2
問題▼
甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報により公告しなければならない。”
解説▼
誤り。処分後に公告が必要なのは、業務停止処分と免許取消処分だけであり、指示処分については公告は不要とされています(宅建業法70条1項)。よって指示処分の旨を「公告しなければならない」とする本肢は誤りです。
なお、都道府県知事が、宅地建物取引業者に対して監督処分を行った場合には、その旨を当該宅地建物取引業者の免許権者に遅滞なく通知しなければなりません(宅建業法70条3項)。このため、国土交通大臣免許の宅地建物取引業者A社に指示処分をした甲県知事が、国土交通大臣に通知をするという前半部分は正しい記述です。
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本当に、ご丁寧にありがとうございました!!!
2021.09.17 20:43
管理人
(No.4)
×指示処分または業務停止処分をした場合には、
⚪︎業務停止処分をした場合には、
2021.09.17 20:48
きゃのんさん
(No.5)
すみません・・・私も気づきませんでした・・・。
ご丁寧にありがとうございます!
2021.09.17 21:02
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