令和2年度12月試験問4肢4

民法苦手人さん
(No.1)
「債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、~」という表現は
「債務者に帰責事由がある時、~」ということと同じ意味なのでしょうか?
初歩的な質問かもしれませんが何卒よろしくお願いします。
2025.08.06 14:06
民法苦手人さん
(No.2)
https://takken-siken.com/kakomon/2020-2/04.html
2025.08.06 14:09
クロアリさん
(No.3)
さてこちらの問題についてですが、過去に別のスレッドにて回答させて頂いたことがあるので、こちらご参考になりましたら幸いです。
https://takken-siken.com/bbs/4614.html
この問題を初めて見たとき「性格悪!」と思いました😧
2025.08.06 21:19
民法苦手人さん
(No.4)
リンク先大変参考になります!非常に助かりました!
2025.08.06 22:36
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