令和2年度12月試験問4肢4

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
民法苦手人さん
(No.1)
令和2年度12月試験問4肢4なんですが、

「債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、~」という表現は

「債務者に帰責事由がある時、~」ということと同じ意味なのでしょうか?

初歩的な質問かもしれませんが何卒よろしくお願いします。
2025.08.06 14:06
民法苦手人さん
(No.2)
問題のリンクが上手く貼れてませんでした💦
https://takken-siken.com/kakomon/2020-2/04.html
2025.08.06 14:09
クロアリさん
(No.3)
いつも民法苦手人さんのご回答、大変参考にさせて頂いております。ありがとうございます

さてこちらの問題についてですが、過去に別のスレッドにて回答させて頂いたことがあるので、こちらご参考になりましたら幸いです。

https://takken-siken.com/bbs/4614.html

この問題を初めて見たとき「性格悪!」と思いました😧
2025.08.06 21:19
民法苦手人さん
(No.4)
クロアリさん、丁寧にありがとうございます。

リンク先大変参考になります!非常に助かりました!
2025.08.06 22:36

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