債務不履行について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
しんちゃんさん
(No.1)
R02s-04-4
契約に基づく債務の履行が契約の成立時に不能であったとしても、その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、債権者は、履行不能によって生じた損害について、債務不履行による損害の賠償を請求することができる。

上記の選択肢についてりかいふのうです。
どなたがわかりやすく説明していただけますでしょうか?
2025.07.06 11:06
クロアリさん
(No.2)
>契約に基づく債務の履行が契約の成立時に不能であった
例えば契約が成立したときに、火事で目的物の家が燃えてしまっているなど、明らかに債務の履行が不能(この場合家を引き渡すこと。燃えた家を引き渡されましても…って感じですよね)であった場合、

>その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り
債務者(ここでは家を引き渡すべき人)の
責に帰することが出来ない事由(債務者を責められない=債務者は悪くない)
によるものではない(債務者は悪くない事由によるものではない、つまり債務者が悪い)
場合に限り
→債務者(家を引き渡すべき人)に落ち度がある場合

>債務不履行による損害の賠償を請求することができる。
読んで字の如くです。

「契約した時に履行不能な状態だった場合、債務者に帰責事由があれば、損害賠償請求が出来る。〇か‪✕‬か」
と言っています。
途中で変にこねくり回されてるせいで意味分からないですよね😠


債務不履行について学ばれたのであれば、債務者に帰責事由ありなら債権者は損害賠償請求が出来ることはご存知ですよね?
それが契約成立時で既に発覚していたとしても請求は可能か?という問題です。
2025.07.06 11:28
しんちゃんさん
(No.3)
クロアリさん
詳細な説明ありがとうございました!
ようやく理解できました!これは日本語の問題ですねTT
二重否定⇒肯定というパータンですね。
2025.07.06 13:29

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