宅建士の住所変更

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
さおとうさん
(No.1)
甲県知事の宅地建物取引士の登録を受けている者が、その住所を乙県に変更した場合、甲県知事を経由してて県知事に対し登録の移転を申請することができる。


平成21年 問29 肢4
314問目/選択中の問題3388問


正解✕
誤り。勤務地の変更を伴わない転居では登録の移転の申請はできません。登録の移転をすることができるのは、従事する事務所が他の都道府県に変わった場合に限られます (完建業法19条の2)。



住所が変わったら遅滞なく変更の登録申請書を提出しなければならないのではないのですか??
2025.08.05 16:51
いぬさん
(No.2)
変更の登録と登録の移転は別物です
自宅の住所が変わっただけでは登録の移転はできません
2025.08.05 17:07
ワトソンさん
(No.3)
いぬさんのコメントに追記で

問題文が変更の登録をしなければならない。
であれば正解

登録の移転は例えば東京都知事の登録を受けている宅建士が北海道や沖縄の支店に転勤になった場合に、登録の移転をすることが出来ます。(義務ではなく任意)

登録の移転をすることで5年ごとに受講しなければならない法定講習を転勤先の都道府県内で受講出来ます。
登録の移転をしない場合は登録を受けている都道府県での講習にわざわざ出向かなければなりません。

変更の登録は義務、登録の移転は交通費負担軽減を考えてくれた制度であり任意のサービス
2025.08.05 21:44
宅建初学者さん
(No.4)
問題文には、『登録の移転を申請することができる』とあります。

スレ主さんは、「住所が変わったら遅滞なく変更の登録申請書を提出しなければならないのでなないのですか??」とご質問されています。

スレ主さんのご質問(変更の登録)に関しては、その通りです。

しかし、問題文(登録の移転)の答えとしては解説文の通りです。
2025.08.09 20:29

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