住宅金融支援機構

まっきーさん
(No.1)
<問題>
「機構は、自ら居住するために住宅を必要とする者に、住宅を建設して賃貸する事業を行う者に対し、原則として、当該住宅の建設に必要な資金の貸付けを行うこと
はない。」
→正しい
<解説>
機構は、直接融資を原則として廃止し、一般の金融機関による融通が困難な、災害復興建築物の建築等に必要な資金の貸付けに限定して融資を行う(機構法 13条1項5号)。賃貸事業者に対しても、原則として直接融資を行わない。
とありました。私の解釈では、機構法13条1項8号をもとに、”子どもを育成する家庭若しくは高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅“への貸付がある以上、貸付けを行うことはないと言い切っている本肢は×だと考えました。
2022年の模試なので、解説が法改正に対応できていないのかもしれないですが、、、
ご教授お願いいたします。
2025.08.05 20:16
左利きベンツさん
(No.2)
子供や高齢者などの記載があれば、賃貸住宅でも貸付けをおこなっていますが、その記載がない以上、直接融資に該当するものではないので、賃貸住宅は貸付けを行うことができません。
>私の解釈では、機構法13条1項8号をもとに、”子どもを育成する家庭若しくは高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅“への貸付がある以上、貸付けを行うことはないと言い切っている本肢は×だと考えました。
この肢は、自ら居住するためと記載されているので、子供や高齢者等の直接融資を受けることはないと解釈できるので、私はこの問題は正しいと感じました。
2025.08.05 20:48
まっきーさん
(No.3)
変に深読みしてしまいましたが、子供や高齢者などの記載がない以上そう考えるのが自然ですよね、、、
ありがとうございます!!
2025.08.07 22:08
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告