令和6年9問目

はなさん
(No.1)
頭の悪い私に教えてほしいです
第三者(引受人)と債務者との間で併存的債務引受契約をする場合、債権者が引受人に承諾することで効力が生じます。この契約形態は第三者のためにする契約となるので、第三者(債権者)から債務者(引受人)への受益の意思表示が必要とされています。
この文章をもっとわかりやすく教えていただけませんか?
第三者が引受人から債権者になっているのはなぜでしゃうか?
2025.08.05 07:39
勉強嫌いの行政書士さん
(No.2)
2025.08.05 09:58
勉強嫌いの行政書士さん
(No.3)
簡単に言えば、債権者との契約により、債務者の立場になる契約です。
例)子がAに借金がある。
親は子の借金をなんとかしたい。
それぞれ、併存的債務引受、重畳的債務引受をした場合
併存的債務引受の効果
親が子と連帯債務を負う。
重畳的債務引受の効果
親が子の債務を引き継ぐ。
子の債務は、更改により消滅する
2025.08.05 09:59
宅建女子さん
(No.4)
【第三者のためにする契約】って宅建範囲じゃなかったように思うので。
【第三者のためにする契約】というのは一般的な話ではなくて、法律的な話です。条文があるんです。
以下、資格試験サイトから引用します。
第537条【第三者のためにする契約】
① 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
② 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
③ 第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
具体例
AがBのためにCから家を買う。
この場合AがCにお金を払うけど家はBに引き渡す。
この中の第三者はBです。
BのためにACが契約するんです。
債務者と契約する並存的債務引受も、この規定を準用するということですね。
解説の前半の第三者は引受人なのですが(問題文に『第三者』とあるから仕方ない)、後半の第三者はこの【第三者のためにする契約】の規定に当てはめた時の第三者(債権者)を意味します。
『問題文で言うところの第三者(A)が債権者(B)のために債務者(C)と契約を結ぶ』という状況を規定に当てはめてみてください。
2025.08.05 10:09
宅建女子さん
(No.5)
2025.08.05 10:10
ピロリ菌さん
(No.6)
質問者さまの疑問や回答者の方々の解説いつも参考にさせていただいております。
第三者の受益の意思表示が必要。
この事例の場合、第三者(受益者)は債務引受をしてもらうことによって利益を得られるけど、「人の施しは受けねえ」という人もいるので第三者(受益者)からの「債務引受よろしくお願いします」という利益を享受する意思表示が必要と解釈したのですがどうでしょうか。第三者(受益者)の意思に反してまで債務引受を認めることは出来ないという趣旨も読み取れるかと思いました。間違ってたらごめんなさい。
間違いや補足ありましたら訂正いただけるとありがたいです。
条文では第三者(受益者)の承諾と言わず利益を享受する意思表示という言葉になっていることの解釈まではよくわかりませんが、宅建レベルで深追いは禁物なのでスルーしようかと思ってます。
2025.08.05 13:04
宅建女子さん
(No.7)
>第三者(受益者)の承諾と言わず利益を享受する意思表示という言葉になっていることの解釈
これはまさにご自身で答えを書かれていると思います↓↓
>「人の施しは受けねえ」という人もいるので第三者(受益者)からの「債務引受よろしくお願いします」という利益を享受する意思表示
これって『受ける』『断る』のニュアンスで、言い換えると結局『享受する・しない』のニュアンスかと思うんです。
一方『承諾』とか『許可』のニュアンスは『許す』とか『認める』とかなので、利益を受ける立場で、『私に施してもいいです』とか『施してはいけません』とかだと、ちょっと変だと思うんで、承諾ではなく享受なのかなーと思います。
>宅建レベルで深追いは禁物なのでスルーしようかと思ってます。
そうですね。
むしろ、債務引受の種類(併存的、免責的)の違いや、契約パターンを覚えることに専念するのが良いと思います。
2025.08.05 18:00
はなさん
(No.8)
第三者の定義が変わるのですね
あまり深追いはせず、引き続き頑張ります
2025.08.05 23:57
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