令和03年12月問32

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
宅建難しいさん
(No.1)
宅地建物取引業法第35条の2に規定する供託所等に関する説明についての次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、特に断りのない限り、宅地建物取引業者の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に書面を交付することは要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。

正解:◯

これ問題の途中で相手方は宅建業者だと述べてますよね?
供託金は宅建業者間には適用されないのに供託者の説明はするのが望ましいのでしょうか?
突然の質問で申し訳ないのですがよろしくお願いします
2025.08.04 18:59
宅建難しいさん
(No.2)
供託者の説明→供託所の説明 です
失礼しました
2025.08.04 19:02
yuebingさん
(No.3)
本選択肢につきましては、少し意地悪な書き方がされているようにも思いますが、「宅地建物取引業者の相手方」とありますので、これは宅建業者を指すのではなく、取引の相手方を指すものと思われます。

かつ、問題文のほうには「特に断りのない限り、宅地建物取引業者の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。」とありますので、本選択肢における「取引の相手方」は「宅地建物取引業者ではない」者であり、供託所の説明が必要と判断することができます。

一つ下の選択肢には「宅地建物取引業者が取引の相手方」という文言が含まれておりますので、これも少し意地悪だなぁ、と個人的には感じました。
2025.08.04 19:09
ナノナノさん
(No.4)
このような微妙なニュアンスの問題文で当惑されたと思います。
ただ問題文の前段で「宅地建物取引業者の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。」とはっきり述べられています。
一方、肢の文章が「宅地建物取引業者の相手方の相手方」という表現を、「宅地建物取引業者=相手方」と読み違えたと思います。
試験上、このような曖昧な言い回しはよくありますので前提が何かをしっかり捉えて肢の文言もそれに沿ったものとして、慣れてれておくといいでしょう。
2025.08.04 19:21
宅建難しいさん
(No.5)
yuebingさん
ナノナノさん
ありがとうございます!
どちらかと言うと日本語の問題だったのですね!
選択肢ばかり先読みして回答する癖がついていたので、
問題文よく読み直して制作者の意図を理解するよう努めようと思います
2025.08.04 23:22
ヤスさん
(No.6)
回答はyuebingさんやナノナノさんが先に説明してくれている通りなんで省略します。
ただ私は、お二方が『少し意地悪な書き方』とか『微妙なニュアンス』と書かれている事に少し補足をします。

別に意地悪でも微妙なニュアンスでもなく、法律にずばり『宅地建物取引業者の相手方』と書いてあるからです。正確に言ったら宅地建物取引業者の相手方等ですが。

みなさんがお使いのテキストは法律をわかりやすくかみ砕いて説明してくれています。みんほし使っている人もいれば、とりせつ使っている人、わかうか使っている人、出る順使っている人など様々でしょう。
しかし、試験はみんなの共通言語である『法律』から出題されるんです。
別に条文を覚えろとは言いませんが、試験では『条文』から出されると言う事を頭の片隅に入れておいてください。
以下に根拠条文の業法35条の2を載せときます。
ちなみに『宅地建物取引業者の相手方等』が条文上の初めて出てくるのは業法35条です。

第三十五条の二 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第六十四条の二第一項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員でないときは第一号に掲げる事項について、当該宅地建物取引業者が同項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員であるときは、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前においては第一号及び第二号に掲げる事項について、当該弁済業務開始日以後においては第二号に掲げる事項について説明をするようにしなければならない。
一 営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地
二 社員である旨、当該一般社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の七第二項の供託所及びその所在地
2025.08.04 23:39

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