開発許可を要さない場合

クロアリさん
(No.1)
「農林漁業用建築物(※処理・貯蔵・加工に必要な建造物を除く)の場合、市街化区域は1000㎡未満の場合、その他の区域では広さを問わず許可不要。処理・貯蔵・加工に必要な建造物を除く。市街化調整区域において、処理・貯蔵・加工用建築物を建造するために行う開発行為は、特別な許可基準のひとつとされているため、許可は不要になりません」
-
市街化調整区域における特別な許可基準
・市街化調整区域における農林水産物の処理・貯蔵・加工に必要な建造物の建築行為
(後略)
-
脳が理解を拒んでおり…全体的に全く意味が分からなくて困っています。
どこが分からない?と問われても分からないレベルです。
1つ目の文章(許可の要否)は、テキストにあった表を書き起こしたものです。
そこから明確に読み取れることとして、処理・貯蔵・加工に必要な建造物は「全ての区域において例外である」=「全ての区域において許可を要する」と間違いなく書かれています。これは絶対です。
にも関わらず次の説明で「市街化調整区域では許可が必要」と書かれているのがまず1つ目の分からない点です。
2つ目は、二個目の抜粋内容についてなのですが、
これが許可基準ということは「この開発行為に該当するなら許可を出せる」ということですか?
そしてその中の1つに処理・貯蔵・加工に必要な建造物のための開発行為であることが含まれていて…
つまりこの開発行為は許可の要因になっているから許可が必要…?許可が必要だから許可の要因になっている…?
すみません本当に混乱しているので意味がわからない質問だと思います。かなり頑張って疑問点を推敲しましたが、分からなすぎてこれが限界でした。
2025.08.01 12:43
バーキンさん
(No.2)
理由としてのイメージは、生産性を上げるための建造物はOKですが、すでに農産された後のものに関しての建造物(加工するための建物とか品質保つ為の冷蔵室とか)は許可が必要。
「全ての区域において許可を要する」ですが、「(面積が規定以上なら)全ての区域において許可を要する」ってことではないでしょうか?逆をいえば面積が規定以下なら許可は必要ないです。
「市街化調整区域では許可が必要」に関しては、そもそも市街化調整区域は面積関係なく許可が必要なので、そう書いてあるのかと。(面積関係ないから、調整区域では許可必要だよ~みたいな)
2025.08.01 13:29
クロアリさん
(No.3)
>前提として農林漁業用建築物は許可が不要ですが、処理・貯蔵・加工に必要な建造物は許可が必要です。
>理由としてのイメージは、生産性を上げるための建造物はOKですが、すでに農産された後のものに関しての建造物(加工するための建物とか品質保つ為の冷蔵室とか)は許可が必要。
ここについては理解しました。
区域を問わず、処理施設などなら許可を要するということですね。
ただ、申し訳ありません、それ以外の部分はどうしても理解が及びません。
>「全ての区域において許可を要する」ですが、「(面積が規定以上なら)全ての区域において許可を要する」ってことではないでしょうか?逆をいえば面積が規定以下なら許可は必要ないです。
処理施設等も、ということでしょうか…?
テキストを見るに、農業系(略称ですみません)は市街化区域のみ1000㎡未満、それ以外は許可不要。ただし、テキスト並びに教えていただいた内容によると、処理施設等は許可を要するんですよね?
面積が規定以上なら許可を要するというのはどういうことでしょうか?市街化区域の話ですか?ちょっとこれが何を指しているのかが分からないです…すみません。
>「市街化調整区域では許可が必要」に関しては、そもそも市街化調整区域は面積関係なく許可が必要なので、そう書いてあるのかと。(面積関係ないから、調整区域では許可必要だよ~みたいな)
これは…これも処理施設等の話ですか?
面積関係無く許可が"不要"なのは処理施設等"以外"だから恐らくそうですよね。
つまり許可が必要で…でも面積次第では許可を要する…ということですか?
すみません本当に分かっていなくて…
2025.08.01 13:46
民法苦手人さん
(No.4)
>1つ目の文章(許可の要否)は、テキストにあった表を書き起こしたものです。
そこから明確に読み取れることとして、処理・貯蔵・加工に必要な建造物は「全ての区域において例外である」=「全ての区域において許可を要する」と間違いなく書かれています。これは絶対です。
にも関わらず次の説明で「市街化調整区域では許可が必要」と書かれているのがまず1つ目の分からない点です。
「全ての区域において許可を要する」ということは「市街化調整区域では許可が必要」ということも部分的に同意では無いでしょうか・・?
2つ目の疑問は普通にわからなかったです、ごめんなさい💦
まぁ当サイトの過去問見てる感じ開発許可が不要になるケースぐらいしか問われてなかったと思うので、
その姿勢は素晴らしいことですが、それほど真摯に考えなくても良いとも思います...
参考:平成13年度問18肢2、平成14年度問19肢1・2、平成17年度問18肢1、平成23年度問17肢2、
2025.08.01 13:55
バーキンさん
(No.5)
ただし市街化区域にて1000㎡以上だと許可必要
(市街化区域は積極的に街づくりをしていく場なので、1000㎡を超える温室や畜舎がいっぱい建ってしまうと街づくりの邪魔になるから。1000㎡未満なら街づくりの影響にならなそうだから許可いらないよ!みたいな)
農林漁業用建築物と、それの処理施設等はべっこで考える感じです。
2025.08.01 14:23
クロアリさん
(No.6)
なるほど、包括して表記されているって感じでしょうか。深く考えすぎていたかもしれません…日本語が難しすぎます。
過去問たくさん提示して下さりありがとうございます!まだインプット段階で解いていなかったのでとても有難いです。
バーキンさん 再度のコメントありがとうございます。
おかげさまでざっくりとした全体像は理解することが出来ました。
ただ一点新たに疑問が浮上してしまったのですが、処理施設等を除く農林系建物は許可が不要(市街化区域においては1000㎡未満のみ許可不要)ですよね、バーキンさんもそう仰せでしたしテキストにもそう書いてあります。
ただ、ネットの解説を見ていたら、至る所で「市街化区域で農業系建物に関する開発行為をするなら許可が必要」と書かれて(言われて)いました。
これは「1000㎡未満」という情報が省かれているだけですか?それとも私の認識に誤りがあって、面積を問わず許可が必要なのでしょうか?そんなことはないと思うのですが…
2025.08.01 14:35
宅建女子さん
(No.7)
>「市街化区域で農業系建物に関する開発行為をするなら許可が必要」と書かれて(言われて)いました。
正しいです。
>これは「1000㎡未満」という情報が省かれているだけですか?
少し違います。
農業系は許可不要という規定が市街化区域にはありません。
ですが、市街化区域は1,000㎡未満の開発行為は許可不要なので、結果的に農業系も許可不要になるだけです。
だから農業系でも処理施設だからどうのこうのとかも考える必要なく面積だけで判断すればいいんです。
平成13年度問18肢1解説などにある一覧表を覚えればいいと思います。
試しに令和元年問16肢2やってください。
そしてここに類題も10問あります。
全部やれば感じがつかめると思います。
法令は理屈より暗記です。
そのわかりにくいテキストを無理に理解する必要はないので、どんどん演習して解説をよく読んでそこから問われる論点を見つけていってください。
2025.08.01 17:39
宅建女子さん
(No.8)
➔肢1の前に書いてある解説の一覧表でした。
2025.08.01 17:40
クロアリさん
(No.9)
とても分かりやすかったです。テキストのよう分からん小難しい図解と入れ替えて欲しいぐらいです😭
単元(ここでは都市計画と開発許可)のインプットを一通り終えてから過去問を解こうと思っていたのですが、民法苦手人さんも「過去問はこんな感じ」と教えてくださったように、どんな問題が出てどういう解き方をすればいいかは解いて理解した方が良さそうですね。
表題の質問をした後にもまた「何それ??」な論点が5回ぐらい出てきてパソコンかち割りそうになってたところだったので、一旦パソコンは閉じて過去問からやってみようと思います。
2025.08.01 17:56
クロアリさん
(No.10)
過去問をやったり、分かりやすい解説動画を見たりして必死にインプットとアウトプットをしていたのですが、
テキストで何を指しているのか全く分からない表が出てきました。
-
都市計画施設等の区域内における建築等の制限(抜粋)
まずは「施行予定者を定めている場合とそうでない場合」に分けられる。
施行予定者を定めていない場合の制限・規制は、さらに事業予定地であるかどうかによって扱いが異なる。
事業予定地とは以下の通りである。
都市計画施設
都道府県知事等が指定した区域:事業予定地
都道府県知事等が指定していない区域:非事業予定地
市街地開発事業
土地区画整理事業・新都市基盤整備事業:非事業予定地
それ以外:事業予定地
-
全体的に何を言っているのか全く分かりません…
都道府県知事が指定した←何を?
非事業予定地←これは何?
事業予定地と非事業予定地で扱いが異なる←初耳、過去問解いても調べても全然分からない
過去問の解説や他の解説動画などを見たら「なるほどそういうことか」と分かるのに、テキストに戻ってくると「?????」になってしまいます。
私のインプットした知識に全然繋がらないといいますか…
テキストより過去問、習うより慣れろの精神で進めていましたが、
恐らく過去問などにも言葉が違うだけで出てきているのであろうことを全く理解出来なくて自信を無くしているし全然進められません。
お手上げです!!助けてください!!
テキストの解読をしていただきたいです😭
2025.08.01 19:54
クロアリさん
(No.11)
>施行予定者を定めていない場合の制限・規制は、さらに事業予定地であるかどうかによって扱いが異なる。
と書かれているのですが、では具体的にどう変わるのかがテキストには全く書かれていません。なので本当に混乱しています。
過去問を解いたり調べたりしても該当する部分が全然出てこなくて…でも私が気づいていないだけでどこかで要件として分かれているのか?では何故テキストには書かれておらず調べても出てこないのか?など、本当に訳が分からなくて困っております😭
2025.08.01 21:31
民法苦手人さん
(No.12)
テキストの解読とは異なった内容ですが・・
まぁでもその辺りはどのテキストも「分かりやすさ」というか単に難しい分野ですが・・
実際それほど過去には出題されてな・・い気がするのであんま丁寧に覚えなくとも他の受験生とは差のつきにくい分野だと思います。
具体的には平成18年度問18肢2とか・・
都市計画事業の認可・公示があった後の規制は例外無しなのでそれぐらいは良く出る印象です。
クロアリさんの場合、テキストが分かりづらいと感じたならば過去問や実際に法令等確認した方が細かいことまで理解出来て逆に学習がスムーズになるかも知れませんね。
深入りしすぎて基礎的な知識が疎かになれば本末転倒ですが。
上記の問題だと肢4とか・・
掲示板だと私(模試法令3点)含め知識ふわっふわっな人も稀に書き込めたりしまうので誤った知識が入ると大変かと・・💦
共に頑張りましょ~👍
2025.08.01 21:54
クロアリさん
(No.13)
とある講座(そこそこ大手)のテキストとだけ…講師の方の口から詳しく説明があるのかな?のと思っていたら全くなかったので「おいおいおいおーーーーい」となった次第です。
そうですよね…過去問解いていても論点として明確に出てきたっけ?って思いましたし、ご提示いただいた過去問程度の問われ方ですよね…
まさか法令上の制限で「深入り」というキーワードにぶち当たるとは…
ここは過去問並びに「どのサイトや解説動画などを見ても絶対に書かれているようなこと」とテキストを照らし合わせながら、必要な情報を取捨選択していこうと思います。
ありがとうございます😭時期的にももうひと踏ん張りですよね!頑張りましょう!
2025.08.01 22:13
ナノナノさん
(No.14)
受験勉強も佳境に入って、より熱が入ってることと思います。
その熱心さゆえにまた迷いの沼にハマっているように感じます。
このスレッドに返信なさっている皆様方からも学習スタンスについて有益な助言をたくさんいただいていると思います。
以前も書いたかもですが、法令上の制限は、抽象的で用語も難解で私も正直、とっつきくい分野でした。
過去問や模試を取り組んでも、解答解説を読むとテキスト外の記述もあちこちあります。
それはそれで暗記しらたいいです。
とにもかくにも、まずは基本に返りましょう。
一番の課題である好奇心はなかなか抑えられないかもしれません。
でも読経するような感じで、ひっかかるとことは一旦、スルーしてでもひたすら教科書を反復して読み込んでください。
そのあとはおさらいと理解度チェックを兼ねて、一問一答式も必ず反復してください。
それが出来てから、時間の許す限り出来るだけたくさんの問題に当たって独特な言い回しや問われている論点は何かを慣れてください。
それで何となく傾向や対策も見いだせるのではないかと思います。
どうしても理解不能な問題は必ず出てきますが、それは不可効力です。
もうこの時期ですから腹をくくって、まさに断捨離するようなイメージで頻出事項の基礎を愚直に学習すればよいかと思います。
今のご様子ですと、せっかく学んだ基礎部分も深追いすべきでない論点に振り回されて、かなりぐらついてしまったいるのではと危惧しております。
試験対策上も頻出事項の基礎だけは絶対にとりこぼさなければ、一見、難しそうな4択問題も明らかに間違いや正しい記述の選択肢もある程度、見抜けますし消去法で対処できます。
焦りや拘りで苦悩されているクロアリさんが過去の自分の姿とどうしても重なってきます。
ですから自分の経験上、はっきり言えるのは「基本に忠実に!」これに尽きると思います。
まだ8月に入ったばかりです。ぜひ、ご自身の飛躍につながる時間にしましょう。
2025.08.01 23:42
クロアリさん
(No.15)
はい、正しくご指摘いただいた通り、完璧に泥沼に嵌っておりました。特に法令上の制限は権利関係と違って暗記科目と聞いていたので、深追いという概念があまりなかったといいますか…これも覚える!これも覚える!分からない?じゃあ理解する!が鉄則だと思い込んでいたように思います。
皆様からアドバイスを頂いたことをきっかけに、先程までひたすら心を無にして暗記シートの単語を脳に詰め込んでおりました。
土台がグラグラなのにあれもこれもと積み立てようとするのは本当に本当に悪い癖…治すことが出来かけてもうっかり戻ってしまうこともあります。
でも、少しだけ法令上の制限の学び方のコツを掴めた気がするので、もうあとは各用途地域や補助的用途地域などの説明を空で言えるぐらいの万全な暗記をしたいと思います。
拙い勉強のやり方でお見苦しい姿も多々お見せしてしまっておりますが、励ましのお言葉本当に有難いです。
もちろんナノナノさんだけではなくいつも教えてくださる皆様並びに管理人様にも本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
最後まで走り切ります😭
2025.08.01 23:55
宅建女子さん
(No.16)
当然、講義あるんですよね?
そこで触れられてないならスルーしていい内容です。
そもそも予備校のテキストって分かりにくいものです、講義の補助程度のものなので。
講師によってはわざとわかりにくくしてます。
テキストはオークションなどで売られたりします。
つまり一番流出しやすい情報なんです。
講師は自分のとっておきの解法をそんな簡単に流出させたくないんです。
あくまで自分の講義を聞いて欲しい、テキストはおまけです。
予備校受講してるなら講義をしっかり聞いてテキストに書き込む、分からないことは講師に質問する。
この掲示板に予備校テキストの内容聞いてもそりゃ、解決しませんよ。
講師に質問できないようであれば、今からでも市販テキストを一冊買った方がいいと思いますが…。
ナノナノさんがご心配されてるように論点に振り回されています。
それはもしかしたら今のテキストのせいかもしれません。
分かりにくい言葉で細かいことまで書かれていて、あなたはそれを100%理解しようとしている。
そんな必要はないので、これからはテキストの内容で過去問に一度もでてないことや調べてもわからなかったことは黒く塗りつぶす位の気持ちで良いです。
2025.08.02 09:00
ナノナノさん
(No.17)
しばらくご無沙汰しておりました。フォローコメント、ありがとうございます!
先日は、別スレッドでご迷惑をおかけしてお返事が遅れてすみませんでした。
しばらくクールダウンのため自主的に謹慎しておりました。
温かいコメントに感謝しています。m(__)m
2025.08.02 09:39
CatRabbitさん
(No.18)
すべての書籍が読み放題に該当しているわけではありませんが、数種類のテキストを利用することで、自分にとって分かりやすい解説が一つ二つは見つかりましたよ。
こちらの掲示板でも回答をくれる方は大勢いますが、講師でもない回答者の言葉を鵜吞みにするのはリスクがあるし、レスがついたかどうか四六時中掲示板を気にしていると集中力を欠くことにもなる気がします(マナーとはいえ、長々と返信をするのも学習時間のロスになりますし…)。
そもそものご質問に対する回答ではないことを書き込んでしまい、大変申し訳ございません。
返信は不要です。
2025.08.02 12:26
クロアリさん
(No.19)
はい、おっしゃる通り予備校というか講座のものです。たしかに予習としてテキストを読んでも「分からん」となることがほとんどでした。
え?!そこ触れてくれないの?!困る!と思っていたのですが、触れられないということはその程度の情報に過ぎないということなんですね。
法令上の制限は初めて学んだこともあって論点にぶん回されていました。お恥ずかしい限りです。
アドバイス大変参考になります。本当にありがとうございます。
ナノナノさんも改めてありがとうございました。
CatRabbitさん
返信不要との事でしたが、有難くて嬉しかったので書き込ませてください。
すごくためになるアドバイスをありがとうございます。ひとつのテキストに固執して、それに完璧に振り回されていたと思います。
色々な角度や視点を知り、頭を柔らかくして知識を詰め込んでいきたいと思います。
-
余談ですが、あれからたくさんの方から色々なアドバイスを頂いたことを元に、ひたすら暗記項目を詰め込んで過去問を解いたらかなりすんなり解けるようになりました。
ん?と思ったことでも、テキスト含め様々な角度からの解説を読んだら理解出来たし、ここで踏ん張って自分の知識に埋め込むことが出来たら得点源に出来そうです。
皆様、大変参考になるご意見を本当にありがとうございました。
2025.08.02 13:42
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