賃貸物件の転貸について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
あわさん
(No.1)
AがBに賃貸をしていて、Cが適法に転貸しているとき。
Cが許可を得て付加したものを退去時にBに請求することは可能か?という問題で、Bに請求は可能が答えだったと思います。CはAに請求は可能なのでしょうか?
他の問題で、転貸している人がAに請求できるものがあった気がしてモヤモヤしています。
2025.07.31 08:29
賃貸営業マンさん
(No.2)
借地借家法の第33条(造作買取請求権)には以下の様になってます。
1,建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。
2,前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。

まずは第1項にて賃借人が付加した設備は賃貸人に請求をするとありまして、その上で第2項で転借時も準用するとあるのでCはB(もしくはA)に請求が出来るものかと思います。

ただし、造作買取請求権は任意規定(強制ではない)のため行使できない特約を入れる事も可能なので、AB間(もしくはBC間)で行使できない特約が入っていたらAC間の請求も出来ないと思います。
2025.07.31 14:02

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