宅建試験過去問題 平成17年試験 問18(改題)

問18

次に掲げる開発行為のうち、開発行為の規模によっては、実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない場合があるものはどれか。
  1. 市街化区域内において行う農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
  2. 都市再開発法第50条の2第3項の再開発会社が市街地再開発事業の施行として行う開発行為
  3. 車庫の建築の用に供する目的で行う開発行為
  4. 図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為

正解 1

問題難易度
肢167.2%
肢213.9%
肢313.4%
肢45.5%

解説

  1. [正しい]。開発許可が必要です。本肢のように、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為につき許可が不要となるのは、市街化区域以外の区域の場合です(都市計画法29条1項2号)。
    市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
  2. 誤り。市街地再開発事業、都市計画事業、土地区画整理事業等の行政事業の施行として行う開発行為は、既に他の法律に基づきその事業計画について都道府県知事の許可又は認可を受けているので、その規模にかかわらず開発許可が不要です(都市計画法29条1項4号~8号)。
  3. 誤り。以下のものについては、通常の管理行為、軽易な行為として許可不要とされています(都市計画法令22条)。
    • 仮設建築物・一時的に使用する第一種特定工作物を建築するための開発行為
    • 車庫・物置等の附属建築物を建築するための開発行為
    • 建築物の増築又は特定工作物の増設で10㎡以下のための開発行為 など
    車庫の建築の用に供する目的で行う開発行為は許可不要です。
  4. 誤り。図書館は、公益上必要な建築物として開発許可が不要です。都市計画法では、公益上必要な建築物として図書館の他に、駅舎その他の鉄道の施設、公民館、変電所等を挙げているので覚えておきましょう(都市計画法29条1項3号)。
    駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
したがって正しい記述は[1]です。