平成13年試験 問45

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
リベンジ合格さん
(No.1)
平成13年試験 問45 肢エについて、
国土交通大臣の定める報酬の額を定めてはならない。
とされていますが、本人の特別な依頼による費用がかかる時については考慮しなくてよいのでしょうか?

そのまま答えを丸暗記してしまっている状態で、疑問に思いました。
理解の仕方について、すみませんがどなたかご教授いただけるとありがたいです。
2025.08.01 15:04
たかしさん
(No.2)
報酬とは:
→ 宅建業者の通常の仲介(媒介や代理)行為に対して、法律により上限が決められている報酬です。

一方、「本人の特別な依頼による費用」(例:遠方の調査費、測量費、交通費、広告費など)は、

📌 報酬ではなく「実費」として区別されており、

➡ あらかじめ依頼者の承諾があれば、宅建業者は実費を請求できます。
2025.08.01 15:15
リベンジ合格さん
(No.3)
たかしさん
分かりやすい解説ありがとうございます!
報酬額計算の問題では受領できる額の上限に実費も含まれる為、区別がしっかりと出来ていませんでした。
大変助かりました!
2025.08.01 17:16
管理人
(No.4)
>たかしさん
生成AIの文章について、そうであると示さずに投稿するのは、コミュニティガイドラインで禁止されておりますのでご留意ください。
2025.08.02 13:25

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