宅建試験過去問題 平成13年試験 問18(改題)

問18

次に掲げる開発行為(都市計画法第4条第12項に定める行為をいう。以下この問において同じ。)のうち、同法による開発許可を常に受ける必要がないものはどれか。
  1. 公民館の建築を目的として行う開発行為
  2. 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為
  3. 土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為
  4. 学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為

正解 1

問題難易度
肢172.8%
肢27.0%
肢313.2%
肢47.0%

解説

建築物の建築のための開発行為で開発許可が不要となるものは次の通りです。
  1. [正しい]。公民館は公益上必要な建築物なので、区域・規模にかかわらず開発許可は不要となります(都市計画法29条1項3号)。
    市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。R1-16-4
    都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。H29-17-3
    市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000平方メートルの開発行為H24-17-ア
    市街化調整区域内における図書館の建築の用に供する目的で行う3,000㎡の土地の区画形質の変更H19-20-イ
    市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為H18-19-2
    図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為H17-18-4
    準都市計画区域における駅舎の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。H15-18-4
  2. 誤り。農林漁業従事者が自身の居住用の建築物を建築する目的である場合、市街化区域を除いて開発許可が不要となります。市街化区域で行われる場合には開発許可を受けなければならないこともあるので、常に必要がないわけではありません(都市計画法29条1項2号)。
    市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。R1-16-2
    準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。H30-17-4
    市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。H29-17-2
    市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300平方メートルであるものについては、常に開発許可は不要である。H25-16-2
    市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500平方メートルの開発行為H24-17-ウ
    市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。H23-17-2
    市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500㎡の土地の区画形質の変更H19-20-ウ
    市街化区域内において行う農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為H17-18-1
    市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。H14-19-1
    市街化区域内において、農業の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。H14-19-2
  3. 誤り。土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為のうち、土地区画整理事業の施行として行う開発行為は常に許可不要です。これとは別に、土地区画整理事業が行われている区域内で、土地区画整理事業以外の開発行為が行われる場合があり、これらは必要に応じて開発許可を受ける必要があります。
  4. 誤り。学校は開発許可が不要となる建築物に該当しません。よって、面積によっては開発許可を受ける必要があります。
    ちなみに、社会福祉施設、医療施設及び学校が開発許可の対象となったのは、平成18年の法改正以降です。それまでは開発許可不要でした。
したがって適切な記述は[1]です。