宅建試験過去問題 平成13年試験 問18(改題)
問18
次に掲げる開発行為(都市計画法第4条第12項に定める行為をいう。以下この問において同じ。)のうち、同法による開発許可を常に受ける必要がないものはどれか。- 公民館の建築を目的として行う開発行為
- 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為
- 土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為
- 学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為
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正解 1
問題難易度
肢172.8%
肢27.0%
肢313.2%
肢47.0%
肢27.0%
肢313.2%
肢47.0%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:1 - 都市計画法
解説
建築物の建築のための開発行為で開発許可が不要となるものは次の通りです。
- [正しい]。公民館は公益上必要な建築物なので、区域・規模にかかわらず開発許可は不要となります(都市計画法29条1項3号)。
- 誤り。農林漁業従事者が自身の居住用の建築物を建築する目的である場合、市街化区域を除いて開発許可が不要となります。市街化区域で行われる場合には開発許可を受けなければならないこともあるので、常に必要がないわけではありません(都市計画法29条1項2号)。
- 誤り。土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為のうち、土地区画整理事業の施行として行う開発行為は常に許可不要です。これとは別に、土地区画整理事業が行われている区域内で、土地区画整理事業以外の開発行為が行われる場合があり、これらは必要に応じて開発許可を受ける必要があります。
- 誤り。学校は開発許可が不要となる建築物に該当しません。よって、面積によっては開発許可を受ける必要があります。
ちなみに、社会福祉施設、医療施設及び学校が開発許可の対象となったのは、平成18年の法改正以降です。それまでは開発許可不要でした。
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