宅建試験過去問題 平成23年試験 問17
問17
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。- 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議しなければならないが、常にその同意を得ることを求められるものではない。
- 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- 都市計画法第33条に関する開発許可の基準のうち、排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅に建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては適用されない。
- 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
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正解 4
問題難易度
肢16.1%
肢27.1%
肢38.2%
肢478.6%
肢27.1%
肢38.2%
肢478.6%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:1 - 都市計画法
解説
- 誤り。開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなりません(都市計画法32条1項)。同意を得る必要があるので本肢は誤りです。
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
- 誤り。市街化調整区域内で農林漁業用として政令で定める建築物の建築を目的として開発行為を行う場合には開発許可は不要です(都市計画法29条1項2号)。
政令で定める建築物とは、- 農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物
- 農業、林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物
- 誤り。排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅に建築の用に供する目的で行う開発行為に対しても適用されます(都市計画法33条1項3号)。
- [正しい]。非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、都市計画区域又は準都市計画区域内等の区域を問わず開発許可が不要です(都市計画法29条1項10号)。
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