平成29年試験 問11 肢4の解説

日本語難しいさん
(No.1)
A所有の甲土地につき、令和7年10月1日にBとの間で賃貸借契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
肢4
本件契約が建物所有を目的としている場合、契約の更新がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨を定めるには、AはあらかじめBに対してその旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
解説
誤り。契約の更新がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨を定めるには、定期借地権契約にする必要があります。貸主から借主に対して、期間満了で終了し更新がない旨の書面をあらかじめ交付する必要があるのは「定期建物賃貸借」の場合です。定期借地権では契約方法に関して制限はありますが、定期建物賃貸借とは異なり、契約更新がない旨の書面を事前に交付する必要はありません(借地借家法22条1項)。なお、法定更新と建物買取請求権は強行規定ですので、普通借地権でこれらを排除する特約を定めることはできません。
質問
解説で定期建物賃貸借のことが出てくるのは肢4のどこから読み取れるのでしょうか?
また、普通借地権にしぼった話にしていますが、
定期借地権の可能性はないのでしょうか?
それはどこから読み取れますか?
肢4は
契約の更新がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨を定めるには、
→借地権には建物買取請求権を排除する特約を定めることは出来ないから間違い。
借地権=普通借地権+定期借地権
※定期借地権は建物買取請求権を認めていないモノについて、改めて建物買取請求権を排除する特約を定めることは出来ないと解釈してます。
AはあらかじめBに対してその旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
→ その旨を記載した書面を交付して説明する必要は無いから間違い。
の解釈で間違いないでしょうか?
2025.07.31 22:12
あおさん
(No.2)
また、普通借地権では、借地権の法定更新制度と建物買取請求権の2つは強行規定であり、排除できませんので、そこから逆説的に「もし肢4のように、これらを合法的に排除したいなら、定期借地権にするしかない」とも言えます。そのような意味で解説にかいてあるのではないでしょうか。
日本語難しいさん の解釈は正確で、誤りの理由も私の認識と同じです。
2025.08.01 07:50
たかしさん
(No.3)
これが普通借地権を意味するのだと思います
回りくどい表現せず普通借地権と書いてくれれば良いのに🥺出題者見てますか?🫵
2025.08.01 19:10
日本語難しいさん
(No.4)
たかしさん
ご回答ありがとうございます😊
知識の問題と言うより
日本語の解釈の問題な感じします…
2025.08.01 20:54
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