監督処分について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
今のバリッチさん
(No.1)
都道府県知事免許の宅建業者に国土交通大臣が指示処分や業務停止処分をすることはできるのですか?
国土交通大臣が全業者に指導、助言、勧告ができることは把握しているのですが免許取り消しできるのは「免許権者のみ」で指示処分、業務停止処分をできるのは「免許権者」か「業務を行った都道府県知事」
(この場合国土交通大臣はでてこない)と認識していたのですが参考書に国土交通大臣が指示処分や業務
停止処分をして知事免許だった場合知事に通知と書いてあったため混乱しています。
長くてすみません
2025.07.31 21:05
reo031115@さん
(No.2)
宅建業者への指示処分・業務停止処分は、免許権者(国土交通大臣、または知事)と業務を行っている区域内の知事、この二つができます。
宅建士への指示処分・事務禁止処分・登録消除処分は、知事しかできませんよ~
2025.08.01 17:06
今のバリッチさん
(No.3)
QAが違います。
もちろんそこは把握しています
みんほしのp.148のひとことに国土交通大臣が宅建業者に対して指示処分、業務停止処分をした場合知事免許であればその知事に通知と書いてあるため知事免許で国土交通大臣が指示処分や業務停止処分をすることはあるのかという質問です。
2025.08.01 17:40
今のバリッチさん
(No.4)
国土交通大臣が指示処分、業務停止処分をした場合国土交通大臣は遅滞なく当該処分の年月日及び内容を都道府県知事(大臣免許を受けている場合は主たる事務所の所在地を管轄する知事、【知事免許を受けている場合は免許権者である知事に通知】)に通知しなければなりません。


と記載があり【】の部分が腑に落ちてません
たかしさんが仰っているのは(大臣免許を受けている場合は主たる事務所を管轄する知事)のところではないのですか?
2025.08.01 18:40
宅建受かりたいさん
(No.5)
去年度版のみんほしを持っているので当該ページ辺りの監督処分節を一通り見たのですが、記述のひとこと(ふきだし)の記述がみつからなかったので最新版で追加されたものなのかもしれません。

そのフキダシの根拠ぽいのが業法70条の2
>(監督処分の公告等)第七十条
>2 国土交通大臣は、第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をした場合には、遅滞なく、当該処分の年月日及び内容(同条第一項又は第二項の規定による処分をした場合にあつては、その旨)を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、当該宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該都道府県知事に、それぞれ通知しなければならない。
だと思います。
これによれば大臣が大臣免許の業者を処分した場合、業者の主たる事務所の知事に連絡はするとはなっていて、かつ。
>当該宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該都道府県知事
となっているので大臣が知事免許に対して指示・停止を行えているような記述には一応成っていますが・・・

それぞれ引用している条文は大体こんな感じです。
65条の1=免許権者がその業者に指示処分を下せる。
65条の2=免許権者がその業者に停止処分を下せる。
67条=認可の取消し等
引用外ではこんな感じ。
65条の3=知事が、自分の都道府県で他の免許権者の業者に対して指示処分を下せる。
65条の4=知事が、自分の都道府県で他の免許権者の業者に対して停止処分を下せる。

私の調査不足なのかもしれませんが
>知事免許で国土交通大臣が指示処分や業務停止処分をすることはあるのか
こちらの大臣→知事免許に指示・停止というルートが指示・停止の65条に存在していない気がしています。
※一応ですが、大臣→知事免許を取り消すは67条で可能
2025.08.01 19:15
今のバリッチさん
(No.6)
宅建受かりたいさんありがとうございます。
2025.08.01 19:37

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