担保責任=必ず負わなければならない は正しい?

堀木環さん
(No.1)
平成27年問43肢1について質問です。
「宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら売主となる乙県内に所在する中古住宅の売買の業務に関し、当該売買の契約において、その住宅が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合であっても、その不適合を担保すべき責任を負わない旨の特約を付した。この場合、Aは、乙県知事から指示処分を受けることがある。」
私はこれを、もちろん「○」にしました。
明らかにお客様に不利だから駄目。違反だから指示処分を受けるのも当然だ。という理由です。
しかしふと「待てよ?」と思い至りました。
それは37条書面についてです。
平成12年問39肢2
「建物の売買の媒介において、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を売主が負わない旨の定めをするときは、その内容について買主に説明しなければならない。(なお、答えは×)」
当問題が問いたいことは「担保責任を負うか負わないかをどの書面に書くか」だと思うのですが、
この問題の通り「担保責任を負わない」というケースも存在しているはずです。
これはどのように解釈すれば良いでしょうか?
一応私の考えとしては、買い手または双方が宅建業者であるケースを想定しているからだと思いました。
ですが、そうなると冒頭に記載した問題が理解出来ません。
「相手は宅建業者ではないものとする」といったなお書きが無いのに…
ご教示頂けますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
2025.05.03 15:38
クリオネさん
(No.2)
2025.05.03 19:55
堀木環さん
(No.3)
特に1問目が疑問だったのですが分かりやすく解説して頂けたことで理解することが出来ました。
ありがとうございました!!
2025.05.03 20:52
管理人
(No.4)
>重要事項説明書(35条書面)では、契約不適合責任に関する事項として、「その有無」や「講ずる措置の概要」
こちらについて勘違いがあるといけないので補足しておきます。
上記に関して重要事項説明の対象となっている事項は、宅建業法では以下のように規定されております。
-----------------
当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し【保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるもの】を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
-----------------
上記の「国土交通省令・内閣府令で定めるもの」とは宅建業法規則において以下のように規定されています。
1.保証保険契約又は責任保険契約
2.保証保険又は責任保険を付保することの委託
3.銀行等への連帯保証の委託
4.住宅販売瑕疵担保保証金の供託
本規定は主として売主が業者である場合に、担保責任の資力確保措置を明確にするためのものです。単に、契約不適合責任の有無やその内容を伝えることは性質が異なります。
この点に関しては、令和4年問32肢4などに記載の図解で整理してあるので、ご覧になってみてください。
2025.05.06 15:32
クリオネさん
(No.5)
>>堀木環さん、管理人さん
説明不足でご迷惑をおかけしましてすみません。
管理人様からのフォロー情報をいただきましたので先のコメントは削除させていただきます。
どうも失礼いたしました。
2025.05.06 15:38
宅建女子さん
(No.6)
https://takken-siken.com/bbs/4453.html
ご参考まで。
2025.05.06 16:15
クリオネさん
(No.7)
>>宅建女子さん
わざわざご指摘いただきまして、どうもすみません。
そちらも併せて削除いたしました。
2025.05.06 16:22
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