担保責任・担保責任の履行・担保責任の履行の措置

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
こんさん
(No.1)
お世話になります。
どうしても理解が及ばず詰まっているのでお力添え頂けますと幸いです。

タイトル通りです。
・担保責任の履行
・担保責任の履行の措置
これらは重要説明事項で伝える必要があり、
・担保責任そのもの
は37条書面で伝える(定めがあるなら)。
これが全く分からなくて困っています。
何故担保責任そのものが重説に入らないのか。
そもそもこれらは何を指しているのか…。

例えば壁に穴が空いていたと仮定して
この状況で上記3項目に当てはめるとしたらどのようになりますか?

何卒よろしくお願いいたします。
2025.04.27 11:41
とんぼまるさん
(No.2)
35条書面への記載事項は、
①担保責任の履行を、するかしないか
②担保責任の履行をする場合の措置(保険に入るなど、どういう手段で履行するのか)

37条書面の方は、
③担保責任の履行の内容(つまり保証内容の説明)→①で「しない」になっているなら当然ナシ

上記のようなことだと思います。
①②を重説で聞き、それを踏まえて契約するかしないか決めるので、成立していない契約に対する保証内容(③)を重説時にすることは時系列的に不可能です。
2025.04.27 16:04
こんさん
(No.3)
本当にありがとうございます。
大変分かりやすかったです。
2025.04.27 17:38
クリオネさん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.05.06 16:19)
2025.04.27 18:07
こんさん
(No.5)
とんでもございません。
より一層、理解を深めることが出来ました。
理解が及ばず、とても困っていたので大変有難いです。
2025.04.27 20:13

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