建築物以外の工作物って何

ウルトラさん
(No.1)
開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、建築物以外の工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為に該当しない。
答 正解
これって、「特定工作物」じゃないから自分は✕だと思ったんですが、問題文の「建築物以外の工作物」と何が違うんでしょうか?
教科書通りに覚えても、違う表現をされるとわからなくなってしまいます。
2025.04.29 14:51
クリオネさん
(No.2)
テキストでは、「開発行為」の定義は、「主として建築物の建築の用に供する、または特定工作物の建築に供する目的で行う土地の区画形質の変更。」と記載されていると思います。
問題文の「建築物以外の工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為に該当しない」
これは、「特定工作物でない限り、工作物のための土地造成は開発行為ではない」と言っているわけです。
つまり、正解文の趣旨は、「建築物を建てるための土地造成は開発行為。建築物以外の工作物(特定工作物でないもの)を建てるための造成は開発行為ではない。」
そこでウルトラさんがなぜ不正解だと感じたのか?
「建築物以外の工作物」と言われて、「特定工作物も含むのでは?」と考えたけれども、「特定工作物」の言葉が出ていないので引っかかったということだと思います。
でも、この問題文の前提は「特定工作物ではない工作物」です。
だから、開発行為に該当しない、というのウルトラさんの判断は正しいとなります。
法令上の制限の出題に限らずですが、問題文で原則と例外を短時間でどう読み解いていくかが試されますのであらゆる過去問などに当たっていき、慣れていくしかないですよね。
2025.04.29 15:53
ウルトラさん
(No.3)
そもそも「建築物以外の工作物」が理解できてませんでした。
土地に付着していて、だけど建築物ではない(道路とか)っていうのが「建築物以外の工作物」か…。
だから、特定工作物じゃないから、開発許可不要。
自分の理解力では教科書何回読んでもそこまでの理解には及ばないと思う。過去問に慣れるというのは過去問やりながら不明点を調べて解決していく感じですか?
ここの掲示板見てると、クリオネさんもそうですが、皆さんそこまでのレベルってどうやったら身に付くんですか?身の程知らずな質問ですいません。
あんまり聞くのも申し訳ないので、返信が負担でしたらスルーしてかまいません!
2025.04.29 16:23
宅建受かりたいさん
(No.4)
2025.04.29 16:44
宅建受かりたいさん
(No.5)
>都市計画法
>(定義) 第四条
>12 この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
この問題みたいに定義にあたる部分は結構狙われやすい気がします。
例えば
宅地建物取引業法の「宅地」は建物を建てる目的であれば、一部の土地を除けば基本宅地と定義しています。
宅建業法でこれを直接に問われることは無いと思いますが、No.1の問題のように定義を絡めて
・建物を建てる目的でない駐車場の売買は宅建業として扱われるか?
という感じの引っ掛けは容易に想像ができます。
答えは、建物を建てる目的でないのであれば宅地ではない→宅建業として扱わないという定義を遠回しに説いてきたりします。
定義となると宅地造成及び特定盛土等規制法は去年改正で盛り込まれたポイントなので、今年も十分試験に狙われる可能性があります。
条文は無数にあるので完全暗記は難しいというか無理だと思いますので、過去問で出題された部分は気にして少しずつ記憶を広げていくぐらいでいいと思ってます。
2025.04.29 16:52
クリオネさん
(No.6)
基本テキストではあくまで最低限、絶対に知っておきたいことを箇条書きしているものですので100%、本試験ではカバーしきれません。
細かい論点まで記述するとテキストのボリュームが倍になってしまいます。(^^ゞ
なのでインプット部分であるテキスト学習は徹底的に読み込んであやふやな点を解消したうえで、あとはアウトプットでの過去問演習や模擬試験問題集などの問題演習で出来るだけたくさんの問題に触れて、いろんな言い回しに慣れていきます。
分からなかった箇所については、解答解説を徹底的に読み込んで理解し、そこがテキスト外の記述であればそれはそれで自分の知識として肉付けていく感じですね。
いろんな問題をこなしていくうちに「点」と「点」が線に結びついて理解力が深まっていきます。
余裕があればですが、私はどうしても不明点があれば、WEBで不動産屋さんや弁護士のサイトもちょくちょく覗いてました。そこで根拠条文や判例なども一読してみて理解を深めるのもいいと思います。
あとは、先ほど、ウルトラさんが京都議定書さんへのコメントをなさったポイントは大変、重要ですのでウルトラさん自身、何をすべきかよく理解なさってると思います。
それを愚直に実践あるのみですね!٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
2025.04.29 16:57
ウルトラさん
(No.7)
答えは不正解です。
大変申し訳ありません。
「建築物以外の工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為に該当しない」
答 不正解
解説 特定工作物建設目的の土地の区画形質の変更も、開発行為である。
これだと、「建築物以外の工作物」=「特定工作物」になるように見えてしまうけど、「建築物以外の工作物」でネット検索かけたら、土地に付着しているが、建築物ではないもの、例えば道路など、と出てきた。
特定工作物って、プラントとかゴルフコースとかを指すのに、なんで答えが正解になるのかわからない、という質問でした。
宅建受かりたいさん
試験当日、頭が真っ白になるんでなるべく理解しときたいんです…。
2025.04.29 17:24
ウルトラさん
(No.8)
いろいろな過去問で慣れていくことが大事なんですね。
不動産屋や、弁護士のサイトですね。
自分は、重要事項説明書とか媒介契約書とか印刷してイメージを膨らませたりしてます。
他のコメント見てもらい、ちょっと恥ずかしいですが(笑)
貴重な話を聞けて助かりました。
参考にします!
2025.04.29 19:07
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