業務上の規制について

はるさん
(No.1)
平成26年 問41について教えてください

宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地建物売買契約成立後、媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延(法第44条)に該当する。
⇒ 答え ×

媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことは対価に含まれないのはなぜですか?
媒介成立したら報酬を支払う=対価
と認識してしまっているのですが…
2024.11.13 09:31
Dの一族さん
(No.2)
解説にある通り、宅建業法は購入者側を保護するための法律なので、媒介を依頼した他の宅建業者までは保護されないからだと思います。まあ、実務上そういったことがあればたぶんモメますが。そこはお互いプロ同士なんで自分たちで解決しろということでしょう。
2024.11.13 12:08
まつさん
(No.3)
https://takken-siken.com/bbs/1782.html
ここ参考すると良いですよ。
2024.11.13 12:18

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