業務上の規制について
はるさん
(No.1)
宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地建物売買契約成立後、媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延(法第44条)に該当する。
⇒ 答え ×
媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことは対価に含まれないのはなぜですか?
媒介成立したら報酬を支払う=対価
と認識してしまっているのですが…
2024.11.13 09:31
Dの一族さん
(No.2)
2024.11.13 12:08
まつさん
(No.3)
ここ参考すると良いですよ。
2024.11.13 12:18
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