平成19年試験問3

来年に向けてさん
(No.1)
Aと売買契約を締結したCが、登記を信頼して売買契約を行った場合、甲土地がAの土地ではなく第三者Dの土地であったとしても、Dの過失の有無にかかわらず、Cは所有権を取得することができる。

についてです。

解説の内容はわかったのですが、
登記と所有権の関係がわからなくなりました。
第三者のDは登記は無いが所有権はある。
Aは登記はあるが所有権はない。
であっていますか?
他の場合の登記とは何を指しますか?
2024.11.08 20:45
かつての合格者さん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.11.09 00:37)
2024.11.09 00:36
かつての合格者さん
(No.3)
来年に向けてさん へ

第三者のDは登記は無いが所有権はある。
Aは登記はあるが所有権はない。
であっていると思います。

他の場合の登記とは何を指しますか?に関しては、
文章の意図が分かりかねます。

遠くから応援しております!
2024.11.09 00:37
来年に向けてさん
(No.4)
かつての合格者さん

ご回答ありがとうございます。

その場合の登記とは
所有権移転登記とは違うのですか?
ということです。

登記が所有権移転登記だとしたら
所有権移転登記したのに所有権がないのですか?
その場合所有権移転登記の意味はどういったものになりますか?
2024.11.11 19:56
かつての合格者さん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.11.12 00:55)
2024.11.12 00:53
かつての合格者さん
(No.6)
来年に向けてさんへ
勉強お疲れ様です。

質問1 
その場合の登記とは所有権移転登記とは違うのですか?

その場合の登記とは、所有権移転登記という認識で大丈夫だと思います。

是非一度、ご自分が住んでいる土地の登記簿を申請してみてください。
権利部の甲区に所有権の登記がなされております。
勉強になりますよ。

質問2
登記が所有権移転登記だとしたら
所有権移転登記したのに所有権がないのですか?
その場合所有権移転登記の意味はどういったものになりますか?

そうです!
Aの所有権が登記させているのにも関わらず、実はAに所有権がないという状態があり得るのです!
例えば、AがDから預かっていた土地の権利証など用いて勝手に所有権を自分に移転したなど。
登記簿が常に真実を表示しているとは限らないということです。

その場合所有権移転登記の意味は、Aの名前が公示されてるだけということになりますね。

そして、その様なこともあり得るので、不動産登記には公信力が無いのです。
公信力を簡単に説明すると、「信じた者が救われる」という考え方です。

登記簿上の所有者=真実の所有権者とは限らないのです。

今はあまり深く考えない方が良いです。
まず、全範囲を一周して全体像を把握してみてください。

遠くから応援しております!
2024.11.12 00:57
おじいさんさん
(No.7)
不動産登記には公信力がないですね
2024.11.12 21:21
来年に向けてさん
(No.8)
かつての合格者さん

回答ありがとうございます。
2024.11.13 07:18

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