行為能力者の行為について
あいこさん
(No.1)
宅建業者(個人に限り、未成年者を除く。)が宅建業の業務に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができないのはなぜですか?
行為能力制限者が行った行為は、正しい判断ができないイメージでして取り消せるのではないのかなと思ってしまったのですが…
2024.11.11 09:55
金たわしさん
(No.2)
①借主も家主も宅建業者が制限行為能力者かどうかなんて知りようがないですし、
②業者のせいで借主がお部屋を借りれなくなるのはかわいそうですよね。
それだけが理由ではないと思いますが、業者が制限行為能力者だからといって申込や契約が無くなってしまうのは弱者保護の観点から見直されたのではないでしょうか。
2024.11.11 10:53
クレアさん
(No.3)
あいこさんのおっしゃるように、制限行為能力者は正しい判断を行えないことがあります。しかしだからといって、それを取り消せるようにしてしまうと、取引相手は「この人、制限行為能力者かあ。取り消されてしまうかもしれないから、取引するのは辞めておこう」と思ってしまうでしょう。結果として取引が成立せず、双方が損をする形になってしまいます。
制限行為能力者であっても支障なく宅建業を行えるように、このようなルールがあるのだと思われます。
2024.11.11 10:59
宅建女子さん
(No.4)
趣旨としては制限行為能力者への差別をなくすためらしいですが。
で、欠格事由として
『心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない一定の者』
に置き換えられました。
被後見人、被保佐人だからといって一律に除外するのではなく、国交省の定めた基準に当てはめて、個別に判断するというふうになったんです。
その意味では、事実上は制限行為能力者が全員OKというわけでもなく、『心身の故障により〜できない一定の者』に当てはまればダメということになりますが。
いずれにせよ、制限行為能力者も宅建士になれるようにしたことで、従来の行為能力の制限によって取り消せるという条文がここで適用されてしまうと、取引の安全が脅かされます。
そこで宅建業法においてこの場合の取引きは取り消しできないという規定も設けたということです。
2024.11.12 13:47
通りすがりさん
(No.5)
宅地建物取引業者(個人に限り、未成年者を除く。)が宅地建物取引業の業務に関し行つた行為は、
行為能力の制限によつては取り消すことができない。
この条文は「制限行為能力者の保護」と「取引の安全」を利益衡量した場合に「取引の安全」を
優先させたことになっています。民法の代理行為にも同趣旨の条文があって
民法 第百二条
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、
この限りでない。
その理由は
民法 第九十九条
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
だからです。つまり制限行為能力者が委任代理人としてした法律行為の効果は本人に帰属して制限行為能力者に効力を及ぼさいので敢えて保護しないで「取引の安全」を優先しても良さそうだ、ということです。
宅建業務も仲介・媒介といったある意味代理行為がほとんどなので同趣旨の条文ができたのではないかと思われます。
ちなみにカッコ書きで「未成年者を除く」となっていますが
民法 第六条
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
とあり、宅建業の営業を法定代理人から許可された未成年者はその営業に関しては行為能力者なので除外したと想像します。
宅建の試験を受けたの10年以上前なので的外れの投稿になっていたらご容赦下さい。
2024.11.12 16:59
唐揚げ食べたいさん
(No.6)
2024.11.18 15:35
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