変更の登録(移転)

あめさん
(No.1)
平成30年試験問42
肢2
について

宅建士の資格簿に住所の変更があった場合、ただちに変更を申し出る必要がありますが、宅建業者が事務所の変更があった場合も、30日以内に申し出る必要があるはずです。

この問題では、移転の登録は任意ですが、宅建業者名簿に変更の登録をする必要がありますよね。
2024.11.13 13:18
とらさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.11.17 16:39)
2024.11.13 15:16
勉強中さん
(No.3)
そのとおりです。
この問題の場合、高検知事の登録者が「乙県知事に対し登録の移転の申請をし、乙県知事の登録を受ける」ことが「登録の移転」であり任意です。なので、「しなくてはならない」とあるこの肢は不適切です。
なお、勤務先が変わった時は「変更の登録」が必要で、こちらは義務です。

また、宅建業者名簿の内容変更は宅建業者が申請するので、
宅建士について問われているこの問題では関係ありません。

いろいろごっちゃになっていると思うので、テキストを読み返して整理したほうがよいですよ。
2024.11.13 15:25

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