居室における有害物質の使用禁止について

初学者ですさん
(No.1)
いつもありがとうございます🙇

石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。”


答え  誤り。

建築基準法では、建築材料の飛散や発散による衛生上の悪影響を防ぐために、以下の規制をしています。石綿以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものには、ホルムアルデヒドのほかクロルピリホスがあります(建築基準法令20条の5)。
建築材料に石綿を添加しないこと
石綿を添加した建築材料を使用しないこと(飛散・発散のおそれがないものとして国土交通大臣が指定・認定したものを除く)
居室を有する建築物でホルムアルデヒドとクロルピリホスを使用するときは、建築材料と換気設備を一定の技術的基準に適合させること

との解説ですが、クロルピリホスは全面的に使用禁止、ホルムアルデヒドは面積に対する使用割合を制限、という理解できていましたが、違うのでしょうか?

またしても基本的なところですがご教示くださいませ🙇🙇を
2024.09.23 21:57
とりさん
(No.2)
回答が関係無く申し訳ありません。
https://takken-siken.com/bbs/3789.html

上記でやり取りした点で、誤りがございました。
追記してありますので、一度参照いただければと思います。
2024.09.23 23:08
初学者ですさん
(No.3)
とりさん、いつもありがとうございます!
私事でバタバタしておりお返事遅くなり大変失礼致しました!
いつもありがとうございます!
2024.09.25 09:45

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