パーフェクト宅建し、直前予想模試

たぬきさん
(No.1)
第一回の、問19の問題で、選択肢1が誤りが正解
なんですけど、どこが誤りかわかる方いっらしゃいますか
土石の堆積とは、宅地又は農地等において行う
土石の堆積で、高さが2mを超えるもの、又は高さが
2mを超えない場合で土石の堆積を行う土地の
面積が500 m2を超えるものをいう。
2024.09.23 14:25
ヤスさん
(No.2)
その問題の詳細がよくわかりませんが、直感で思ったのは、「一定期間の経過後に土石を除却するものに限る」の文言がないように思います。
一時的な堆積に限定してないので、誤りなのではないですか?
2024.09.23 14:45
たぬきさん
(No.3)
問題文には、一定期間の経過後に土石を除却するものに限る。と書いてあります
2024.09.23 14:49
とりさん
(No.4)
土石の堆積とは以下を指します。
①高さが2mを超え、かつ面積が300㎡超。
②面積が500㎡


その記述だと、土石の堆積とは
①高さが2m超
となるかと思います。

2㎡を超える場合の面積が不足しているのではないでしょうか。
2024.09.23 14:49
たぬきさん
(No.5)
なるほど、
かつ300m2が抜けているから、誤りなんですね!
ありがとうございました!
解答、解説には、そのような記述がなかったので、
何が誤りか気づかなかったです
2024.09.23 14:53
ケンケンさん
(No.6)
本件、今回法改正のあった盛土規制の問題だと思います。
問題文に「許可」が必要なものはどれかというキーワードは有りませんか?

とりさんのご説明の①②は「届出」の条件で、この場合②の条件で合致してしまう気がします。
選択肢1で「高さ2m以内で面積500㎡超」これが、②面積500㎡超に合致しそうなんです。

もし「許可」の条件であれば「高さ5m超で面積1500㎡超」のため、合致することはありません。

私もいま勉強中のところで、間違っていたらごめんなさい。
2024.09.23 15:47
たぬきさん
(No.7)
問題文に、許可などのキーワードはでてきません
2024.09.23 16:21
ヤスさん
(No.8)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.09.23 16:31)
2024.09.23 16:30
ヤスさん
(No.9)
なんかおかしいなと思って、パーフェクト宅建士の正誤票をネットで調べてみました。
問題文自体に誤りがあるみたいですよ。
以下、訂正内容の概略です。

(誤)一時的堆積に限る
(正)恒久的な堆積含む
2024.09.23 16:31
ケンケンさん
(No.10)
了解しました。

改めて選択肢1を読んだら、とりさんのご説明通りで、私の勘違いであることがわかりました。

選択肢1の「高さ2m超」という条件だけだと、「届出」「許可」いずれの場合も合致するものがありません。

問題文の読解不足でした。
ありがとうございました。
2024.09.23 16:33
とりさん
(No.11)
ヤスさん、たぬきさん

横やりでの質問申し訳ございません。

(誤)一時的堆積に限る
(正)恒久的な堆積含む

上記が異なる事で、何か変わってしまうのでしょうか?
2024.09.23 16:43
ヤスさん
(No.12)
とりさん

盛土規制法での「土石の堆積」の定義が「一定期間の経過後に土石を除却するものに限る」に限定しているからなんです。
恒久的に、つまりずっと置く場合は定義から外れるので誤りになるんです。
2024.09.23 16:48
たぬきさん
(No.13)
土石の堆積は、一定期間を経過した後に除却することを前提とした一時的な行為であり、恒久的なものではありません。

調べたら出てきたんですけど、理解できません。
2024.09.23 16:53
とりさん
(No.14)
>ヤスさん
早速の返信ありがとうございます。

つまり、規模は正・誤には全く無関係であり
Q:「土石の堆積」とはどういうことですか?
A:宅地又は農地等において行う、土石の堆積で一定期間の経過後に土石を除却するもの。

今回の設問が、「恒久的な堆積含む」となっていたため誤り  という事なんですね。

似たようなものだと
宅地造成と??
→宅地以外を宅地にする事です。

みたいなニュアンスですかね。
2024.09.23 17:04
ヤスさん
(No.15)
たぬきさん

恒久的に土石の堆積→ずっと土石を置くだと、それは実質「盛土」ですよね。
だから盛土として規制するよと言う事です。

この問題は土石の堆積の定義を訊ねているので、一時的でなければ、土石の堆積の定義に該当しない誤りとなります。    
2024.09.23 17:09
たぬきさん
(No.16)
理解しました!
ありがとうございました!
2024.09.23 17:28
ヤスさん
(No.17)
とりさん
その認識で合ってますよ。

おそらく、この訂正を出した理由も透けて見えました。
この最初の訂正前の問題通りに条文は書かれているからなんです。そのまま行くと正しいことになっちゃいますから、慌てて問題文の訂正をかけたのかな?と思います。

土石の堆積については盛土規制法2条4号に記載あります。
以下抜粋します。

(盛土規制法2条4号)
土石の堆積
宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令で定めるもの(一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る。)をいう。

では、上記の「政令で定めるもの」とは?
これは盛土規制法施行令4条に記載あります。
以下同じように抜粋します

(盛土規制法施行令4条)
法第二条第四号の政令で定める土石の堆積は、次に掲げるものとする。
一  高さが二メートルを超える土石の堆積
二  前号に該当しない土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う土地の面積が五百平方メートルを超えるもの

と、とりさんが指摘してくれた300㎡超が記載ないですよね?
じゃあ、300㎡はどこからくるの?となります。
これは、法律の建付けが非常に複雑なんですけど盛土規制法12条の宅造区域の許可の規定の但書の中に「災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事」は許可不要と言う規定があります。

第十二条
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。

で、この政令は何を指しているかと言うと「盛土規制法施行令5条1項5号」を指しており、これがまた主務省令に詳細をふっている条文で、その省令が盛土規制法施行規則8条10号イとなり、ここで初めて300㎡を超えない土石の堆積は宅造区域では許可不要とわかります。
全部条文載せようかと思いましたが、やめました。
2024.09.23 17:58
とりさん
(No.18)
ヤスさん

法律の条文がここを見ろ、あっちを見ろ、そっちを参照しろのような状態なのですね。

複雑でさすがにここまで理解しようとすると他が崩壊しそうなので
基礎的な部分にとどめておこうと思います(*_*)


詳しく解説ありがとうございます。
本当に参考になりました。
2024.09.23 23:22

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